○吉野ヶ里町天災による被害農業者等に対する資金の融通に伴う利子補給及び損失補償条例

平成18年3月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づき、風水害その他の天災(以下「災害」という。)によって損害を受けた農業者及び農業者の組織する法人に対し、農業経営又は事業運営に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関に対し利子補給及び損失補償の措置を講じ、農業生産の回復と経営の安定に資することを目的とする。

(災害の指定)

第2条 前条の災害は、その都度町長が指定する。

(融資額の限度)

第3条 前条の指定に伴う融資額の限度、利子補給及び損失補償の限度は、その都度吉野ヶ里町議会の議決を経て、町長が定める。

(融資機関)

第4条 町長は、この条例に基づいて融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)ごとに融資額の限度、利子補給及び損失補償の限度その他重要な事項について契約を締結する。

(審議機関)

第5条 融資の適正を図り、利子補給及び損失補償に関する事項について、町長の諮問に応じ、又は必要な建議を行うため、吉野ヶ里町農業災害融資審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織その他必要な事項は、別に町長が定める。

(融資要綱)

第6条 町長は、第4条の規定による契約(以下「契約」という。)を締結した後融資、名称、融資を受けるものの借入条件及び手続、融資機関の融資条件及び手続その他融資を行うために必要な事項を定めこれを告示する。

(融資方針)

第7条 融資機関は、融資の緊急かつ特殊な性質を考慮し、簡易迅速に融資するとともに、町長の承認を経ずに融資金を旧債の返済に充当し、又は融資目的の使途に流通しないよう適切な措置をとらなければならない。

第8条 融資機関は、融資に当たり次の事項について速やかに審査を行い、融資の適正を期さなければならない。

(1) 所要資金の額及び使途並びに所要時期の適否

(2) 償還計画の適否

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

2 融資機関は、前項の審査に当たり必要があると認めたときは、町長の意見を求め、又はその調査につき町の協力を求めることができる。

(管理)

第9条 融資機関は、貸付金の使途の当否、貸付附帯条件の履行状況、担保物件の管理状況その他について常に最善の注意を払い、必要があると認めたときは、貸付金の回収その他適切な措置をとらなければならない。

(利子補給の請求交付)

第10条 町長は、契約に基づき融資機関の請求により利子補給金(以下「補給金」という。)を当該融資機関に対して交付する。

(損失補償の請求及び請求金の消滅)

第11条 融資機関は、管理及び回収について必要な措置をしたにもかかわらず、融資した個々の融資金の元利金の全部又は一部について弁済期限までに償還若しくは払込みを受けることができず、最終弁済期限後契約に定める期間を経過してなお回収されない額がある場合は、この額を損失として、町長に損失補償の請求をすることができる。

2 前項の損失額には、損失補償請求日までの契約において定める延滞利子を含むものとする。

3 最終弁済期限後契約に定める損失補償金(以下「補償金」という。)の請求期限までに第1項の請求をしないときは、融資機関は、その損失について補償金の請求をすることができない。

4 第1項の請求に当たっては、別に定める様式による損失補償金交付請求書、損失計画書及び必要な書類を添付しなければならない。

(補償の諮問)

第12条 町長は、前条の請求があった場合は、補償の要否及び補償金の額の決定について審議会に諮らなければならない。

(補償金の交付)

第13条 町長は、融資機関の補償請求が正当であると認めたときは、契約に定める範囲内において補償金を交付する。

(補償後の回収)

第14条 融資機関は、補償を受けた後においても善良な管理者の注意をもって、当該債権の回収に努めなければならない。

2 前項の回収により融資機関が残余の債権回収をした場合は、遅滞なくこれを町長に報告し、回収額から回収に要した経費を控除し残額がある場合は、損失補償を受けない損失のてん補に充当し、なお残額があるときは、町から交付された補償金の総額に達するまでこれを町に納付しなければならない。

(帳簿書類の明記)

第15条 融資機関及び融資の転貸を行う法人は、この条例による融資については、帳簿書類にその旨を区分明記しなければならない。

(帳簿書類の閲覧)

第16条 町長は、融資に関し融資金の転貸を行う法人の帳簿書類の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(補給金及び補償金の返還)

第17条 町長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補償金の全部若しくは一部を返還させ、又は補給金若しくは補償金の交付を停止することができる。

(1) 債権の善良な管理者として注意を怠り、故意又は重大な過失により損失を生じたとき。

(2) 虚偽の請求又は報告をしたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例の規定又は契約に違反したとき。

2 町長が前項の処分をするときは、審議会に諮らなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天災による被害農業者等に対する資金の融通に伴う利子補給及び損失補償条例(昭和38年三田川町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町天災による被害農業者等に対する資金の融通に伴う利子補給及び損失補償条例

平成18年3月1日 条例第126号

(平成18年3月1日施行)