○吉野ヶ里町さが農業農村振興整備事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町さが農業農村振興整備事業分担金徴収条例(平成18年吉野ヶ里町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業に要する費用額)
第2条 条例第3条に規定する事業に要する費用額とは、本工事費とし、これに付随する測量試験費及び用地補償費に要する費用は除く。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○吉野ヶ里町さが農業農村振興整備事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町さが農業農村振興整備事業分担金徴収条例(平成18年吉野ヶ里町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業に要する費用額)
第2条 条例第3条に規定する事業に要する費用額とは、本工事費とし、これに付随する測量試験費及び用地補償費に要する費用は除く。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。