○吉野ヶ里町さが農業農村振興整備事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第81号

(事業に要する費用額)

第2条 条例第3条に規定する事業に要する費用額とは、本工事費とし、これに付随する測量試験費及び用地補償費に要する費用は除く。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のさが農業農村振興整備事業分担金賦課徴収条例施行規則(平成15年東脊振村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町さが農業農村振興整備事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第81号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第81号