○吉野ヶ里町非補助土地改良事業に関する助成措置要綱

平成18年3月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 町長は、農業地域の道路の改良及び舗装事業を促進するため、農業者が農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)から非補助土地改良資金の融資を受けて行う道路改良又は舗装事業に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象事業の指定)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる条件を備えたものの中から町長が指定する。

(1) 非補助土地改良資金の借入れに際して、利子軽減対象事業として佐賀県知事の選定を受けた事業であること。

(補助率及び補助の期間)

第3条 補助金の交付額及び補助の期間は、次のとおりとする。

(1) 交付額 毎年の償還金に対する補助は農業者が公庫に支払う金額の100分の100以内

(2) 期間 公庫が定める期間とし、事業実施前に債務負担行為の議決を経て定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三田川町非補助土地改良事業に関する助成措置要綱(昭和57年5月20日三田川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町非補助土地改良事業に関する助成措置要綱

平成18年3月1日 告示第13号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第13号