○吉野ヶ里町林道管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町林道管理条例(平成18年吉野ヶ里町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第4条の規定により、届出をしようとする者は、民有林林道使用届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条の規定により、許可の申請をしようとする者は、民有林林道使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(工作物の設置等の許可)

第4条 条例第10条第1項の規定により、許可の申請をしようとする者は、工作物設置等許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(運搬物の重量制限)

第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合わせ16トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、3分の2を超えることができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村林道管理条例施行規則(平成9年東脊振村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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吉野ヶ里町林道管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第82号

(平成18年3月1日施行)