○吉野ヶ里町林道管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町林道管理条例(平成18年吉野ヶ里町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運搬物の重量制限)
第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合わせ16トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、3分の2を超えることができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○吉野ヶ里町林道管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町林道管理条例(平成18年吉野ヶ里町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運搬物の重量制限)
第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合わせ16トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、3分の2を超えることができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第82号
(平成18年3月1日施行)
◆ | 平成18年3月1日 | 規則第82号 |