○吉野ヶ里町火入れに関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町火入れに関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第129号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請を行おうとするときは、火入れ許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地である場合は、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、請負(委託)契約書の写し

(許可証)

第3条 条例第4条第1項に規定する許可証は、火入許可証(様式第2号)とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町火入れに関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第83号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第83号
令和3年6月25日 規則第7号