○吉野ヶ里町農林地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野ヶ里町が施行する農林地崩壊防止事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 事業により特に利益を受ける者から事業費の一部を分担金として徴収するものとする。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、事業に要する費用に別表に定める分担率を乗じた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業計画に基づき概算賦課により徴収し、事業費確定後精算賦課する。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、納入通知書により、町長の指定した期間内に納入しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)の例による。

(分担金の徴収延期及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、吉野ヶ里町議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農林地崩壊防止事業分担金賦課徴収に関する条例(昭和62年東脊振村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

事業の種類

分担率

農林地崩壊防止事業

100分の10

吉野ヶ里町農林地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第130号

(平成18年3月1日施行)