○吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例

平成18年3月1日

条例第132号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場等の立地を奨励し、町内における産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「工場等」とは、製造業その他の事業で規則に定めるものの用に供する施設をいう。

(2) 「立地」とは、建築(増築を含む。)、購入、賃借等により新しく工場等を設置することをいう。

(3) 「事業開始」とは、工場等の立地を完了し、事業を開始することをいう。

(4) 「投下固定資産」とは、事業開始に伴い取得した工場等の土地、建物及び償却資産をいう。

(5) 「新規雇用従業員」とは、工場等の立地等に伴い新たに採用された者で規則に定めるものをいう。

(6) 「特例対象者」とは、佐賀県企業立地の促進に関する条例(平成17年佐賀県条例第42号)第3条第1項の規定により町の区域が佐賀県企業立地促進特区に指定された場合において、当該区域内に工場等の新設、増設又は大規模立地を行った者で、規則で定める要件に該当するものをいう。

(7) 「デジタルコンテンツ業」とは、デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。

(8) 「研究開発支援検査分析業」とは、製造業者、研究機関等が研究開発を行う際に必要とする支援業務(各種検査・分析、試料等の試作を受託に基づき提供する業務をいう。)を営む事業をいう。

(9) 「ビジネス支援サービス業」とは、インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業及び研究開発支援検査分析業をいう。

(10) 「コンタクトセンター」とは、電話、インターネット等を通じて相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う施設をいう。

(11) 「バックオフィス」とは、書類の収受及び発送、データ入力その他の事務業務を集約的に行う施設をいう。

(12) 「本社機能」とは、製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業を主たる事業として営む者が有する次に掲げる部門をいう。

 企画・調査部門 事業及び製品の企画立案、市場調査等を行っている部門

 情報処理部門 自社のための社内業務としてシステム開発等の業務を専門的に行っている部門(商業に関するものを除く。)

 研究開発部門 基礎研究、応用研究及び開発研究を行っている部門

 国際事業部門 輸出入に伴う貿易業務、海外事業の統括業務等を行っている部門

 その他管理業務部門 総務、経理、人事その他の管理業務を行っている部門

(13) 「支店」とは、前号に規定する事業を主として営み、九州地方を中心とした3県以上における事業を統括する事業所をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、本町と進出又は立地に関する協定を締結し、町内に工場等の立地を行う者(当該協定から2年(2年以内に操業を開始できない合理的な理由がある場合は、町長が別に定める期間)以内に操業を開始した者に限る。)に対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 固定資産税の課税免除又は不均一課税

(2) 企業立地奨励金の交付

(3) 雇用奨励金の交付

(4) 用地取得費奨励金の交付

(指定)

第4条 前条の奨励措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、町長の指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認める者を指定する。

(固定資産税の課税免除等)

第5条 町長は、町内に工場等の立地を行う者であって規則で定めるものに対し、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条第2号に規定する固定資産税(以下この条において「固定資産税」という。)について、事業開始後最初に固定資産税を課することとなる年度から3年間の課税免除を行うことができる。ただし、取得した日が、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項に規定する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の計画期間内である場合に限る。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特例対象者に対しては、当該特例対象者に課することとなる固定資産税について、事業開始後最初に固定資産税を課することとなる年度から5年間の課税免除を行うことができる。

3 町長は、特例対象者に対し、前項に規定する固定資産税について、同項の規定による課税免除が終了する年度の翌年度から5年間の減額を行うことができる。この場合において、当該固定資産税の額から減額する額は、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)第62条に定める税率による固定資産税額に2分の1を乗じて得た額とする。

(企業立地奨励金)

第6条 町長は、町内に工場等の立地を行う者(第3条第1号の固定資産税の課税免除又は不均一課税を受ける者を除く。)で、別表に掲げる要件を満たすものに対し、同表右欄に掲げる企業立地奨励金を交付することができる。

(雇用奨励金)

第7条 町長は、町内に工場等の立地を行う者で、次に掲げる要件を満たすものに対し、雇用奨励金を交付することができる。

(1) 立地に伴う新規雇用従業員の数が5人以上であること。

(2) 町税を完納していること。

2 雇用奨励金の額は、新規雇用従業員の数に50万円を乗じて得た金額とし、一の工場等を立地する者につき30人を限度とする。

(用地取得費奨励金)

第8条 町長は、町内に工場等の立地を行う者で、次に掲げる要件を満たすものに対し、用地取得金額の100分の15に相当する額(その額が2,500万円を超えるときは、2,500万円)の用地取得費奨励金を交付することができる。

(1) 立地に伴う新規雇用従業員の数が5人以上であること。

(2) 工場等新設に伴う用地取得面積が3,000平方メートル以上であること。

(3) 町税を完納していること。

(変更手続)

第9条 第4条第2項の規定により指定を受けた者は、同条第1項の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(指定の承継)

第10条 相続、譲渡、合併その他の事由により奨励措置の指定を受けた者に変更を生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出書を審査し、当該事業が継続された場合に限り、承継者に対し被承継者の残存奨励措置を行うことができる。

(奨励措置の取消し等)

第11条 町長は、第4条第2項の規定による指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、若しくは停止し、課税を免除した固定資産税を徴収し、又は既に交付した企業立地奨励金、雇用奨励金若しくは用地取得費奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により奨励措置を受けたとき。

(2) 工場等を当該事業以外の用途に供したとき。

(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業が廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。

(4) この条例の規定に違反したとき。

(調査)

第12条 町長は、奨励措置について必要があると認めるときは、奨励措置を受けた者から報告を徴し、又は職員をして当該奨励措置に関する帳簿書類を調査させることができる。

2 奨励措置を受けた者は、前項の調査を拒むことができない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町企業立地奨励に関する条例(平成14年三田川町条例第12号)又は農村地域工業等導入促進区域の指定に伴う固定資産税の免除に関する条例(昭和52年東脊振村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例第5条第1項の規定により課税免除を行った者については、なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

対象施設

要件

企業立地奨励金の内容

製造業の用に供する工場等

新設

増設

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

1 投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費が2,400万円を超えること。

2 新規雇用従業員の数が5人以上であること。

第5条第1項の規定の例により算出した固定資産税相当額を交付する。

ビジネス支援サービス業の用に供する工場等、コンタクトセンター及びバックオフィス

新設

次に掲げる要件を満たすこと。

1 コンタクトセンターの場合

新規雇用従業員の数が20人以上であること。

2 バックオフィスの場合

新規雇用従業員の数が10人以上であること。

3 それ以外の施設の場合

新規雇用従業員の数が3人以上であること。

1 工場等の設置時において、事業の用に供する建物、機械及び装置並びに当該建物の敷地である土地に対して課する固定資産税に相当する額を3か年度交付する。

2 事業の用に供する設備、機械及び装置を取得した場合は、1の奨励金に加え、取得費用に10分の1を乗じて得た額(100円未満を切り捨てた額とする。)を初年度に限り交付する。ただし、1,500万円を限度とする。

3 工場等を賃貸した場合は、1の奨励金に代えて、当該工場等の1年間の賃料に2分の1を乗じて得た額(100円未満を切り捨てた額とする。)を3か年度交付することができる。ただし、1,000万円を限度とする。

増設

次に掲げる要件を満たすこと。

1 コンタクトセンターの場合

拠点拡張を目的とした増床が50平方メートル以上であり、新規雇用従業員の数が20人以上であること。

2 バックオフィスの場合

拠点拡張を目的とした増床が50平方メートル以上であり、新規雇用従業員の数が10人以上であること。

3 それ以外の施設の場合

拠点拡張を目的とした増床が50平方メートル以上であり、新規雇用従業員の数が3人以上であること。

本社機能の設置又は支店の用に供する工場等

新設

新規雇用従業員の数が10人以上であること。

吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例

平成18年3月1日 条例第132号

(令和5年10月1日施行)