○吉野ヶ里町勤労者福利厚生資金貸付要綱

平成18年3月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勤労者の生活の安定に資するため吉野ヶ里町の勤労者に対して貸し付ける福利厚生資金(以下「福利厚生資金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(金融機関)

第2条 福利厚生資金の貸付けは、九州労働金庫(以下「金庫」という。)が取り扱う。

(融資機関に対する預託)

第3条 町長は、毎年度予算の範囲内において、金庫に対し、福利厚生資金の貸付けに必要な資金の一部を預託する。

2 資金の預託額、預託期間及び預託利率並びに金庫の協調融資額については、金庫と別に締結する覚書の定めるところによる。

(貸付けの対象者)

第4条 福利厚生資金の貸付けの対象者は、次の各号のいずれにも該当する勤労者とする。

(1) 本町に居住している者

(2) 世帯における年間の所得金額が600万円以下(最低年収150万円以上)の者

(3) 教育、医療、冠婚葬祭、住宅補修等の生活資金を必要とする者

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによるものとする。

(1) 貸付限度額 1人につき150万円以内

(2) 貸付利率 年2.10パーセント以内

(3) 貸付期間 5年以内

(4) 保証人 金庫の定めるところによる。

(貸付けの申込み)

第6条 福利厚生資金の貸付けを受けようとする者は、金庫の定める借入申込書に所定事項を記入の上、金庫が必要と認める書類を添付して金庫に提出するものとする。

(金融機関の貸付け)

第7条 金庫は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、貸付けを行うものとする。

(貸付けの取消し)

第8条 金庫は、福利厚生資金の貸付けを受けた者が、虚偽の申込みその他不正の手段により貸付けを受けたことが判明した場合は、その全部又は一部を金庫に返還させるものとする。

(貸付状況の報告)

第9条 金庫は、貸付けを実行したときは別に定める様式により、町長に報告しなければならない。

(調査)

第10条 町長は、前条の報告に基づき必要があると認めたときは、職員をして、金庫及び貸付けを受けた者について調査させることができる。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三田川町勤労者福利厚生資金貸付要綱(平成7年三田川町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町勤労者福利厚生資金貸付要綱

平成18年3月1日 告示第14号

(平成20年3月24日施行)