○吉野ヶ里町中小企業融資金の貸付けに関する条例
平成18年3月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、町内の中小企業の経営の合理化及び安定強化を図るために必要な資金(以下「中小企業融資金」という。)の融資を促進することによって、町内における中小企業の振興に資することを目的とする。
(融資機関に対する預託)
第2条 町は、町の指定した金融機関(以下「融資機関」という。)に対し、中小企業融資金の一部として、予算の範囲内で町長が定めた金額を預託する。
(融資資金)
第3条 融資機関は、前条の規定により預託された金額の3倍以上の金額をもって中小企業融資金として運用するものとする。
(貸付けの対象)
第4条 この条例による融資金を受けることのできるものは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者であって、次に掲げる条件を具備しているものとする。
(1) 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
(2) 町内に住所を有するもの
(3) 町税その他納税義務を完全に履行していること。
(融資方針)
第5条 融資機関は、中小企業の特殊性を考慮し、中小企業融資資金の効率的な運用を図り、多数の中小企業者に対し、簡易かつ迅速に融資するよう努めなければならない。
(融資金の使途)
第6条 中小企業融資金の使途は、運転資金及び設備資金に限るものとし、転貸し、又は旧債返済金としては利用することができない。ただし、本制度の返済に充当する場合は、この限りでない。
2 借受人が前項の規定に違反した場合は、融資機関は、貸付決定を取り消し、直ちに中小企業融資金の全部又は一部を繰り上げて返還させることができる。
(保証料及び補てん金)
第7条 中小企業融資金に係る保証料は、佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)所定の率によるものとし、その全額を補てん金として町が負担し、町が直接保証協会に支払うものとする。ただし、債務不履行の場合は、借受人が全額支払うものとする。
(貸付条件)
第8条 融資機関は、中小企業融資金を次の条件により、貸し付けるものとする。
(1) 貸付金額の限度
ア 運転資金 500万円
イ 設備資金 700万円
ただし、運転資金及び設備資金を併用して貸し付ける場合は、700万円を限度とする。
(2) 貸付期間
ア 運転資金 60箇月以内
イ 設備資金 84箇月以内
ウ 前号ただし書の場合の貸付期間については、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、84箇月以内とする。
(3) 貸付金利
町長が別に設ける金融協議会で協議の上決定する。
(4) 保証人 特別の事情がある場合を除き次のとおりとする。
ア 個人の場合 原則として連帯保証人は、不要とする。
イ 法人の場合 原則として連帯保証は、法人代表者(実質経営者を含む)のみとする。
ウ 第4条で規定する組合の場合 原則として代表理事のみ連帯保証人とする。ただし、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(又は組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とする。
エ 担保提供者の場合 法人の代表者及び前記ア・イに該当する場合を除き連帯保証人としない。
(5) 担保
原則として担保は徴しない。
(6) 貸付け及び償還方法
貸付けの方法は証書貸付けとし、償還の方法は月賦償還とする。ただし、設備資金については6箇月以内、運転資金については4箇月以内の据置期間を設けることができる。
(融資の申込み)
第9条 この条例による融資を受けようとする者は、中小企業融資金申込書その他町長が指示する書類(以下「融資申込書等」という。)を町商工会に提出するものとする。
(受付機関の審査)
第10条 町商工会は、前条の規定により、融資申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、副申書を添えて保証協会に送付するものとする。
(融資機関の貸付け)
第11条 保証協会は、融資申込書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、保証の決定を行い、保証書を発行し融資機関に送付するものとする。
(貸付けの決定)
第12条 融資機関は、前条の保証書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、中小企業融資金の貸付けの決定を行い、速やかに貸付けを行う。
2 融資機関は、中小企業融資金の貸付けを行ったときは、中小企業融資金貸付報告書を貸付け後10日以内に町長に提出しなければならない。
3 融資機関は、各月末における中小企業融資金の貸付状況を中小企業融資状況月報により翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(貸付金の返還)
第13条 第2条の規定による融資機関に対する預託金は、当該会計年度末において町に返還しなければならない。
(帳簿の閲覧及び指導)
第14条 町長は、必要と認めるときは融資機関の中小企業融資金貸付けに関する帳簿書類等を閲覧し、若しくは必要な事項について報告を求め、又は借受人についての調査指導を行うことができる。
(調査及び指導)
第15条 町長、保証協会及び融資機関は、必要と認めるときは、中小企業融資金の使途その他に関して、借受人について審査し、又は借受人に対して指導を行うことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第189号)
この条例は、公布の日から施行する。