○吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール条例

平成18年3月1日

条例第134号

(設置)

第1条 町民のふれあいと産業、観光及び文化の振興及び向上に寄与し、明るく住みよいまちづくりを推進するため、コミュニティーホールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティーホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール

位置 吉野ヶ里町吉田252―1

(事業)

第3条 吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール(以下「コミュニティーホール」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 作品展示に関する事業

(2) 行事案内及び各種資料等を備え、その利用を図る事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、産業、観光及び文化の振興及びコミュニティーホールの目的達成に必要な事業

(開館日)

第4条 コミュニティーホールは、常時開館する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、特別に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 コミュニティーホールの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第6条 コミュニティーホールの利用期間は、引き続き14日を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の範囲)

第7条 コミュニティーホールを利用できる者は、町内に住所を有する者又は町長が適当と認めた者とする。

(利用の許可)

第8条 前条の規定により、コミュニティーホールを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用の制限等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティーホールの利用を許可しない。また、既にした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者(利用しようとするものを含む。以下この条において同じ。)が、コミュニティーホールの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用者が条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティーホールの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって、利用者が損害を受けても、町長は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 コミュニティーホールを利用する者は、別表によるコミュニティーホール使用料を納めなければならない。

2 使用料は、利用を許可するとき徴収する。ただし、利用者の願いにより相当の事由があると認めるときは、利用後に徴収することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(物品の販売)

第13条 ホール内での物品の販売は認めない。ただし、特に町長が認めたものについては、この限りでない。

(入館の制限)

第14条 町長は、コミュニティーホール内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を拒み、又はその者に対し退館を命ずることができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、コミュニティーホールを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の管理義務)

第16条 利用者は、利用期間中その利用に係るコミュニティーホールの施設又は附属設備を善良な注意をもって管理しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第17条 利用者は、コミュニティーホールの施設に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、その利用を終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により、利用の許可の取消しを受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者又は入館者がその責めに帰すべき理由により、コミュニティーホールの施設及び附属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第20条 町長は、コミュニティーホールの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にコミュニティーホールの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にコミュニティーホールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) コミュニティーホールの利用の許可に関する業務

(2) コミュニティーホールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティーホールの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第9条まで、第14条及び第17条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の利用料金の収入)

第21条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にコミュニティーホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の納入)

第22条 第20条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上、特に必要があると認めるとき。

(利用料金の不還付)

第24条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりコミュニティーホールを利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野ヶ里公園駅コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条、第22条関係)

コミュニティーホール使用料

(単位:円)

区分

使用月

1時間当たり

ホール

4、5、6、10、11月

130円

上記以外の月

290円

備考 1.1時間までについては、1時間とみなす。

吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール条例

平成18年3月1日 条例第134号

(令和元年10月1日施行)