○租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅認定事務規則
平成18年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ、第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号イ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(その造成が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発許可を受けたものである場合を除く。以下同じ。以下「認定」という。)事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 認定を受けようとする者は、当該宅地造成が完了した後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
位置図 | 道路、排水先の河川その他目標となる地物及び方位 | 50,000分の1以上 | 図書を作成した者の記名押印 (以下図においても同じ。) |
区域図 | 造成区域、県界、市町村界字界及び造成区域の土地の地番 | 2,500分の1以上 |
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土地の登記事項証明書 |
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| 造成区域内 |
公図の写し |
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| 造成区域内 |
造成平面図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途及び敷地の形状、道路、がけ、擁壁の位置及び形状 | 1,000分の1以上 |
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造成断面図 | 切土、盛土をした前後の地盤図、がけ、擁壁、造成区域内の道路その他 | 1,000分の1以上 | がけ、擁壁、道路等の断面については縮尺50分の1以上 |
排水施設、給水施設平面図 | 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水流の方向、吐口及び放流先 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、消火栓の位置 | 500分の1以上 |
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その他必要と認められる書類 |
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(認定の基準)
第3条 町長は、認定申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(証明証書の交付)
第4条 町長は、認定を行った場合は、証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(申請書の提出部数)
第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(認定申請の手続)
第6条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅新築認定申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認通知書又はその写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(6) 床面積計算書、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共有部分の家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(7) 各階平面図、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの
(8) 家屋に係る登記事項証明書
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建設費の証明となるもの
(13) 建設費計算書、総建設費及びその細目(本体工事費、特殊基礎工事費及び各附属設備ごとに、土地譲渡益重課制度に係る優良住宅の認定基準を定める告示(昭和48年建設省告示第2347号。以下「優良住宅認定基準」という。)第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区分に従って記載するもの)請負契約書、その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建設費に関する事項を記載したもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(認定の基準)
第7条 町長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは認定をしないものとする。
(認定証の交付)
第8条 町長は、優良住宅認定を行った場合は認定証(様式第4号)を交付するものとする。
第9条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図面の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅認定事務規則(平成6年三田川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。