○吉野ヶ里町建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則

平成18年3月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う建設工事及びこれに関連する業務について、一般競争入札又は指名競争入札の方法により、契約を締結する場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び政令第167条の11第2項に規定する資格に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(入札参加資格の審査等)

第2条 町が行う建設工事について、政令第167条の5第1項及び政令第167条の11第2項の規定による資格を得ようとするものは、資格審査申請書(様式は、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号。以下「県規則」という。)の規定を準用する。)を町長に提出しなければならない。

2 入札参加資格の審査は、2年に1回定期に行うものとする。ただし、町長が必要があると認めた場合は、随時に行うことができるものとする。

3 入札参加の決定の有効期間は、当該入札参加資格の決定の時から次の定期の審査における入札参加資格の決定の時までとする。

4 町長は、審査の結果適当であると認めるときは、その旨を決定し、当該申請者に通知するものとする。ただし、佐賀県知事(以下「県知事」という。)より決定の通知を受けた者には通知しないことができる。

(資格)

第3条 町が行う建設工事の入札に参加する者の資格は、次に定める要件を備えた者とする。

(1) 法第3条第1項の規定に基づく許可を受けた者

(2) 県規則の規定により、建設業者施行能力等級査定を受け等級の決定をされた者

(3) 入札参加資格申請書を町長に提出した者

2 特に町長が認めた場合は、県の建設業者施行能力等級査定を受け等級の決定をされていない者も入札に参加させることができる。この場合は、町の審査を受け資格を得なければならない。

(資格の決定等に関する県規則の準用)

第4条 県規則第2条第2項から第4項までの規定により、県知事から資格及び等級を決定された者は、この規則の規定による資格及び等級を決定された者とみなす。

(有資格者の地位の承継)

第5条 第2条第4項の規定により、入札参加資格の決定を受けた者(以下「有資格者」という。)の相続人その他の一般承継人は、有資格者の地位を承継しようとするときは入札参加資格承継承認申請書を県知事に提出し、その承認を受け町長に提出するものとする。

(発注標準)

第6条 町長は、建設工事を指名競争入札に付するときは、当該工事の設計価格に応じた等級に属する有資格者のうちから指名しなければならない。

2 町長は、その等級に属する有資格者の数が少数である場合その他必要と認める場合は前項の規定にかかわらず、当該等級の1等級上位の等級に属する有資格業者を指名することができる。

3 町長は、災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事又は特別の技術を要する建設工事を指名競争入札に付するときは、前2項の規定にかかわらず、当該工事の設計価格に応じた上位の等級に属する有資格業者を指名することができる。

4 発注予定工事の設計価格に応ずる指名競争入札に参加する者の等級の区分(以下「等級区分」という。)は、別表のとおりとする。

(等級区分の特例)

第7条 町長は、前条第1項の等級に対応する発注予定工事の件数が著しく多数又は少数である場合その他必要があると認める場合は、等級区分について別に定めることができる。

(入札参加資格の決定の取消し等)

第8条 町長は、第2条第1項の資格審査申請書に虚偽その他不正の記載があったときは入札参加資格の決定を行わず、又は既に行った決定を取り消すことができる。

2 町長は、有資格者の経営の状況が入札参加資格の決定のときにおける経営の状況と比較して著しく悪化したと認められる場合は、入札参加資格の決定を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(平成14年三田川町規則第6号)又は東脊振村建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(平成9年東脊振村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 土木一式工事

等級

特A

A

B

C

級外

設計価格

2,500万円以上

2,500万円以上

800万円以上3,000万円未満

1,000万円未満

800万円未満

2 建築一式工事

等級

A

B

C

級外

設計価格

4,000万円以上

1,000万円以上5,000万円未満

1,500万円未満

1,000万円未満

3 舗装工事

等級

A

B

級外

設計価格

全額

1,000万円未満

500万円未満

4 電気工事、管工事及び鋼構造物工事

等級

A

B

C

級外

設計価格

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

5 造園工事

等級

A

B

C

級外

設計価格

600万円以上

200万円以上600万円未満

200万円未満

200万円未満

※級外は単独事業のみとする。

※業者が足りない場合は、上位から選定する。

吉野ヶ里町建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則

平成18年3月1日 規則第90号

(令和4年11月11日施行)