○吉野ヶ里町法定外公共物の管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流及び水面その他一般公共の用に供されている土地をいう。

2 この条例において「汚水」とは、事業(耕作物又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水をいう。

3 この条例において「産物」とは、法定外公共物から生ずる土砂、竹木等をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、廃棄物その他汚物等を投棄し、又はたい積すること。

(2) 法定外公共物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可等)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 法定外公共物を占用すること。

(3) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において産物を採取すること。

(5) 法定外公共物に汚物を放流すること。

(国等の特例)

第5条 国、地方公共団体又は独立行政法人が前条各号に規定する行為をしようとするときは、町長との協議が成立することをもって、前条の許可があったものとみなす。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可期間は、5年を超えない範囲において、町長が定める。ただし、町長が長期にわたり工作物を設置することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 前項の期間を更新しようとする者は、期間満了前に町長の許可を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年を超えない範囲内において町長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に産物を採取することができない者は、町長の許可を受け期間を延長することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第1号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を譲り受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(検査)

第9条 第4条第1号又は第3号の規定による許可を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(汚水放流に対する不許可)

第10条 法定外公共物に放流する汚水の水質が、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準(以下「排水基準」という。)を超えるときは、第4条第5号の規定による許可を与えない。ただし、町長が法定外公共物の維持又は管理上差し支えないと認めるときはこの限りでない。

2 前項に規定する汚水の水質が排水基準以下であっても、町長が公益を害するおそれがあると認めるときは、許可を与えない。

(許可の条件)

第11条 町長は、この条例に基づく許可に法定外公共物の維持管理上必要な最小限の条件を付することができる。

(許可の失効)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、作業その他の行為若しくは工作物により生じ、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 法定外公共物の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、町長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 第4条の規定による許可を受けた者は、第6条の期間が満了し、又は第12条第2号の規定により許可が失効したときは、自己の負担において、法定外公共物を直ちに原状に回復し、又は産物採取の跡地を整理するとともに、町長が指定する者の検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(占用料の徴収)

第15条 第4条第2号又は第4号の規定による許可を受けた者から、必要に応じ道路に係るものにあっては別表第1、水路等に係るものにあっては別表第2の規定により、占用料を徴収することができる。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料にあっては、別表第1及び別表第2の規定により算出した額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

2 前項の場合において、占用することができる期間が2以上の年度にわたるときは、毎年度、当該年度分の占用料を徴収するものとする。

3 占用料の納付額が100円に満たないときは、100円とする。

(占用料の減免)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又は独立行政法人が法定外公共物を占用し公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが不適当であると町が認めたとき。

(占用料の還付)

第17条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第13条第1項第2号又は第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料を還付することが適当と認めたとき。

(他人の土地への立入り)

第18条 町長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、法定外公共物の工事、維持その他管理を行うためやむを得ない必要があるときは、他人の占用する土地に立ち入ることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、この限りでない。

3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けずに当該行為をした者

(3) 第13条の規定に基づく処分に従わなかった者

(4) 第14条に規定する義務を履行しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年三田川町条例第11号)又は東脊振村法定外公共物の管理に関する条例(平成13年東脊振村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

占用物件

単位

占用料

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」とういう。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

その他の柱類

53円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下に設ける電線その他の線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱

450円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

PHS無線基地局

1基につき1年

375円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

710円

地下に設ける通路

360円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

標識

1本につき1年

850円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11円

その他のもの

1本につき1月

110円

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100円

その他のもの

540円

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

その他

政令の基準に準じ、その都度町長が決定する。

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

別表第2(第15条関係)

占用物件等

単位

占用料

普通建物

占用面積1平方メートルにつき1年

90円

通路及び架橋

35円

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

その他の柱類

53円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下に設ける電線その他の線類

4円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

1,100円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

露店、商品置場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

足場その他工事用仮設施設

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

その他

政令の基準に準じ、その都度町長が決定する。

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

吉野ヶ里町法定外公共物の管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第135号

(平成25年12月18日施行)