○吉野ヶ里町法定外公共物の用途廃止及び売払いに関する事務取扱要綱

平成18年3月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令に特別な定めがあるもののほか、吉野ヶ里町法定外公共物の管理に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第135号)第2条に規定する法定外公共物を用途廃止及び売払いをする場合の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(法定外公共物の用途廃止及び売払い基準)

第2条 町長は、用途廃止の申請があった法定外公共物について、次の各号のいずれかに該当し公共の用に供する必要がないと認めるときは、当該法定外公共物の用途の全部又は一部を廃止し、売払いをすることができる。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により存置する必要がない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物として存置する必要がないと認められる場合

(法定外公共物の用途廃止の申請)

第3条 法定外公共物の隣接地を所有する者が当該法定外公共物を取得しようとするときは、公共用財産用途廃止申請書(様式第1号。以下「用途廃止申請書」という。)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 当該法定外公共物の隣接地を所有する者及び地元区長や生産組合長等利害関係人の同意書 (様式第2号)

(2) 10,000分の1又は5,000分の1の位置図

(3) 案内図

(4) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第14条の地図の写し

(5) 現況平面図、横断図及び土地利用計画図

(6) 地積測量図(登記できる図面)

(7) 申請地及び隣接地の登記事項(現在事項)証明書(申請地が白地の場合は隣接地のみ)

(8) 現況写真

(9) 確約書(様式第3号)

2 用途廃止申請書の提出は、2部とする。

(法定外公共物の用途廃止処分の決定)

第4条 建設事業課長は、前条の規定により法定外公共物の廃止の申請があったときはこれを受付し、当該申請地の現地を確認するなどした後、適正かつ速やかに審査し財政協働課長を経由し町長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、前項に規定する町長の決裁により法定外公共物の用途廃止処分の決定がされたときは、用途廃止申請書を直ちに財政協働課長に引き継がなければならない。

(普通財産の整理)

第5条 財政協働課長は、建設事業課長より法定外公共物の用途廃止処分の決定通知を受けたときは、速やかに法定外公共物を普通財産として整理しなければならない。

2 地番を有する法定外公共物の全部又は一部を用途廃止し、その法定外公共物を普通財産とするときは、吉野ヶ里町名義に所有権移転登記を行い、財産台帳に登載することを必須とする。

なお、一部を用途廃止する場合は、申請者が提出した地積測量図に基づき吉野ヶ里町が分筆登記を行い、財産台帳に登載することを必須とする。

3 地番を有しない法定外公共物の全部又は一部を用途廃止し、その法定外公共物を普通財産とするときは、地先表示にて財産台帳に登載することができる。

4 当該用途廃止した法定外公共物の第2項の規定による所有権移転登記に係る費用は、町の負担とする。ただし、分筆登記に要する費用は、申請者負担とする。

(普通財産の売払い申請)

第6条 第3条の規定による法定外公共物の廃止申請をした者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物(以下「普通財産」という。)の用途廃止処分の決定を受けた後、普通財産売払い申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(普通財産の売払い金額の決定及び決定通知)

第7条 町長は、普通財産の売払い決定をしたときは、次項の規定により算出した売払い金額を決定し、速やかに普通財産売払い決定通知書(様式第5号)にて、当該申請者に通知しなければならない。

2 町長は、申請者に普通財産売払い決定通知を行うに当たり、次により算出した当該売払い金額を明示しなければならない。

(1) 売払い金額は、当該普通財産の近傍類似の価格とする。

(2) 町長が、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(土地売買契約)

第8条 町長は、普通財産の売払い決定を受けた者と土地売買契約書(様式第6号)により土地の売買契約を締結しなければならない。

2 町長は、前項の規定により売買契約を締結したときは、直ちに前条第1項の規定により決定した普通財産の売払い金の納付について納期限を定め納付書を発行しなければならない。

(所有権移転登記等)

第9条 普通財産の売払いの決定を受けた者は、当該土地について登記を備え第三者に対する対抗要件を具備しておかなければならない。

2 地番を有する普通財産の所有権移転登記は、土地売買契約に基づき町長が行うものとする。また、地番を有しない普通財産については、保存登記承諾書(様式第7号)により売払い決定を受けた者が直接登記を行うものとする。

3 所有権移転登記に要する費用は、普通財産の売払い決定を受けた者の負担とする。

4 町長は、所有権移転登記が終了したときは、速やかに新所有者に当該権利書を引き渡さなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村法定外公共物の用途廃止及び売払いに関する事務取扱要綱(平成16年東脊振村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年訓令第2号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町法定外公共物の用途廃止及び売払いに関する事務取扱要綱

平成18年3月1日 訓令第30号

(令和3年7月1日施行)