○吉野ヶ里町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、地すべり等危険地域内に存する住宅の移転を促進するための措置を講じ、もって町民の生命と財産の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地すべり等危険地域 地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流のおそれがあり、かつ、これらの危険を避けるため住宅の移転を要すると認められる地域で町長の申請に基づき、知事が指定した町内における地域をいう。

(2) 危険住宅 地すべり等危険地域内に存する住宅であって、当該地域が地すべり等危険地域に指定された日前に建設されたものをいう。

(3) 危険住宅の移転 危険住宅の所有者が、当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ住宅を移転し、又は地すべり等危険地域以外の地域において当該危険住宅に代わる住宅を建設し、若しくは購入することをいう。

(4) 住宅移転資金 危険住宅の移転を行うために必要な資金(当該住宅の敷地を購入するために必要な資金を含む。)であることについて、撤去前の住宅の所在地の町長の認定を受けて規則で定める金融機関(以下「融資機関」という。)から借り入れる資金であって、借入金額、償還期限、利率等が規則で定める基準に該当するものをいう。

(5) 住宅除却等に要する経費 危険住宅の所有者が、当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する場合に必要とする経費であって、住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費、仮住宅費その他転居に伴い必要とする経費であることについて、撤去前の住宅の所在地の町長の認定を受けたものをいう。

(6) 住宅移転補助事業 危険住宅の移転を促進するため、町が危険住宅の所有者に対し、第4条第1項に規定する実施計画に従い、住宅移転資金の利子に相当する額の費用及び住宅除却等に要する経費について補助する事業をいう。

(助成及び損失補償)

第3条 町長は、予算の範囲内において、次に掲げる経費について、規則で定めるところにより、補助及び損失補償を行うことができる。

(1) 次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い危険住宅の移転を行う者が借り入れた住宅移転資金の利子(規則で定める利率を限度とする。)に相当する経費

(2) 次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する者が当該転居のために必要とする住宅除去等に要する経費

(3) 町長が、融資機関との契約により、当該融資機関が次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い危険住宅の移転を行う者に対して住宅移転資金を貸し付けたことによって受けた損失補償

(住宅移転補助事業実施計画)

第4条 前条の規定による補助を受けようとする者は、あらかじめ、住宅移転補助事業実施計画を策定して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 住宅移転補助事業実施計画は、規則で定めるところにより、地すべり等危険地域ごとに、危険住宅移転に関し次に掲げる事項について定めなければならない。

(1) 移転方法の概要

(2) 移転費用の概要

(3) 移転計画

(4) 跡地計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の規定は、住宅移転補助事業実施計画の変更について準用する。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(損失補償契約事項等)

第5条 第3条第3号の契約には、次に掲げる事項を含まなければならない。

(1) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。

(2) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから、債権行使のため必要とした経費を控除し、残額があるときは、これをもって当該融資について損失補償を受けない損失を埋め、なお残金があるときは、当該契約により町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町に納付しなければならないこと。

2 第3条第3号の損失は、融資元本の償還期限の到来後3月を経過してもなお元本又は利子(融資機関が定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。

(補助金の返還等)

第6条 町長は、第3条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 補助金の交付申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 町長と第3条第3号の契約を結んだ融資機関が第5条第1項各号の契約事項に違反したとき。

(報告及び検査)

第7条 町長は、第3条の規定による補助金の使途が適正であるかどうかを知るために必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に報告を求めることができる。

2 町長は、住宅移転資金の貸付けが適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該住宅移転資金を貸し付けた融資機関から報告を徴し、又はその職員をして融資機関の事務所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

3 前条の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第2項による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(特例)

第8条 町長は、地すべり等危険地域以外の地域に存する住宅の所有者が、地すべり、山崩れ、がけ地の崩壊及び土石流の危険を避けるため、当該住宅を撤去して、他の地域へ転居し、又は他の地域へ住宅を移転し、若しくは他の地域において撤去前の住宅に代わる住宅を建設し、若しくは購入する場合において、これらの措置が、地すべり、山崩れ、がけ地の崩壊及び土石流の危険を避けるため特に必要であると認めるときは、これらの措置に関し第3条及び第5条から前条までの規定の例により、補助することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(昭和49年東脊振村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉野ヶ里町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

吉野ヶ里町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第136号

(平成23年3月24日施行)