○吉野ヶ里町急傾斜地崩壊対策事業等工事分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野ヶ里町が施行する急傾斜地崩壊対策事業等の工事(以下「工事」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、工事に要する費用の総額に別表左欄に掲げる事業の種類に応じ、同表右欄に定める分担率を乗じて得た額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、その工事の土地所有者又は工事の実施により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事の実施によって受ける各人の利益の度合いに応じて町長が定める。

第5条 分担金は、急傾斜地崩壊対策事業計画及び急傾斜地崩壊防止事業計画に基づき概算賦課により徴収し、事業費確定後精算賦課する。

(分担金の納期)

第6条 分担金は、納額通知書により徴収し、納期は納額通知書を発行した日から30日以内とする。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)の例による。

(分担金の猶予及び減免)

第7条 天災その他特別の事情がある場合は、町長は議会の議決を経て分担金の徴収を猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(準用規定)

第8条 緊急急傾斜地崩壊防止事業の工事分担金徴収については、これを準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村急傾斜地崩壊防止事業工事分担金徴収条例(昭和58年東脊振村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

事業の種類

分担率

急傾斜地崩壊対策事業

100分の5

急傾斜地崩壊防止事業

100分の10

吉野ヶ里町急傾斜地崩壊対策事業等工事分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第137号

(平成18年3月1日施行)