○吉野ヶ里町都市計画審議会条例

平成18年3月1日

条例第138号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項に基づき、吉野ヶ里町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について町が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が都市計画に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者 4人

(2) 町議会の議員 4人

2 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関又は本町の住民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。

3 前2項の規定により任命する委員の数は、8人以上13人以内とする。

4 識見を有する者及び住民のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、それぞれ解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総務し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録)

第7条 会長は、会議ごとに会議録を作り、会長が指名した委員2人とともに署名する。

(答申)

第8条 会長は、諮問事項を議決したときは、速やかに会議録を付して町長に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まち未来課において処理する。

(費用弁償)

第10条 委員及び臨時委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に任命された委員の任期は、第2条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町都市計画審議会条例

平成18年3月1日 条例第138号

(令和元年7月1日施行)