○吉野ヶ里町都市公園条例施行規則

平成18年3月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町都市公園条例(平成18年吉野ヶ里町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園設置等の公告)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条の2及び条例第20条の規定による公告は、様式第1号による。

(行為の許可申請)

第3条 条例第2条第2項又は第3項の規定による申請は、公園内制限行為許可申請書(様式第2号)又は公園内制限行為許可事項変更申請書(様式第3号)による。

(施設の設置又は管理の許可申請)

第4条 法第5条第1項の規定による申請は、公園施設設置許可申請書(様式第4号)公園施設管理許可申請書(様式第5号)又は公園施設設置(管理)許可事項変更申請書(様式第6号)による。

(占用許可の申請)

第5条 法第6条第1項又は第3項の規定による申請は、公園占用許可申請書(様式第7号)又は公園占用許可事項変更申請書(様式第8号)による。

(許可更新の申請)

第6条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が当該許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了の1月前までに公園施設設置(管理)許可更新申請書(様式第9号)又は公園占用許可更新申請書(様式第10号)を町長へ提出しなければならない。

(許可書)

第7条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可は許可書(様式第11号)により行う。

(届出)

第8条 条例第16条各号の規定による届出は、次の各号による。

(1) 条例第16条第1号の規定による届出は、公園施設設置完了届(様式第12号)又は公園占用工事完了届(様式第13号)

(2) 条例第16条第2号の規定による届出は、公園施設設置(管理)廃止届(様式第14号)又は公園占用廃止届(様式第15号)

(3) 条例第16条第3号の規定による届出は、公園原状回復届(様式第16号)

(4) 条例第16条第4号又は第6号の規定による届出は、公園内における監督処分に伴う措置完了届(様式第17号)

(5) 条例第16条第5号の規定による届出は、公園構成土地物件に関する権利変動届(様式第18号)

(その他)

第9条 都市公園の施設管理について、町長が必要と認めた場合、その管理及び施行を他の者に行わせることができる。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町都市公園条例施行規則(昭和58年三田川町規則第2号)又は東脊振村都市公園条例施行規則(昭和58年東脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町都市公園条例施行規則

平成18年3月1日 規則第93号

(令和3年7月1日施行)