○吉野ヶ里町都市公園条例施行規則
平成18年3月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町都市公園条例(平成18年吉野ヶ里町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第9条 都市公園の施設管理について、町長が必要と認めた場合、その管理及び施行を他の者に行わせることができる。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町都市公園条例施行規則(昭和58年三田川町規則第2号)又は東脊振村都市公園条例施行規則(昭和58年東脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。