○吉野ヶ里町トム・ソーヤの森条例施行規則

平成18年3月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、トム・ソーヤの森条例(平成18年吉野ヶ里町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 吉野ヶ里町トム・ソーヤの森(以下「公園」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保安、衛生、風紀上障害となるような、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく広告物を掲示しないこと。

(4) 許可なく公園内にテントを設置しないこと。

(5) 公園内の自然物を損傷しないこと。

(6) 施設又は器具若しくは用具を汚損し、又は破壊しないこと。

(7) 指定場所以外にごみ、その他の汚物や廃物を捨てないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(利用の申込み)

第3条 条例第4条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、5月1日から利用開始の2日前までに、キャンプ場施設利用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、キャンプ場施設利用許可(変更)(様式第2号)を申請者に交付する。

3 前項の許可書は、係員の要求があれば、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する行事に利用する場合

(2) 町内の保育園、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校が教育目的のために利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が認めた場合

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、キャンプ場施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により、次の各号に定めるところにより使用料を還付することができる。

(1) 天災地変等利用者の責めに帰し得ない理由により利用ができなくなったとき 100分の100

(2) 利用者が、利用の日の7日前までに利用の取りやめを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき 100分の50

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、キャンプ場施設使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(器具、用具類の使用料)

第6条 施設に備え付けられた器具及び用具(以下「器具類」という。)の使用料は、別表のとおりとし、器具類を使用する者は、器具・用具類使用申込書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の使用料は、器具類使用申込みを行うときに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第4条に規定する使用目的の場合は、器具類の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 前項の規定により、器具類の使用料の減免を受けようとする者は、器具・用具等使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のトム・ソーヤの森管理運営に関する条例施行規則(平成5年東脊振村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

別表 略

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吉野ヶ里町トム・ソーヤの森条例施行規則

平成18年3月1日 規則第94号

(平成27年4月1日施行)