○吉野ヶ里町農村公園管理規則
平成18年3月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町農村公園条例(平成18年吉野ヶ里町条例第141号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、吉野ヶ里町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務)
第2条 利用者は、町長が指示した事項により、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(禁止事項)
第3条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 植物を採取すること。
(4) はり紙や広告表示をすること。
(5) 農村公園をその用途以外に利用すること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。