○吉野ヶ里町農村公園管理規則

平成18年3月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町農村公園条例(平成18年吉野ヶ里町条例第141号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、吉野ヶ里町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の義務)

第2条 利用者は、町長が指示した事項により、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(禁止事項)

第3条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 植物を採取すること。

(4) はり紙や広告表示をすること。

(5) 農村公園をその用途以外に利用すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村農村公園管理規則(昭和59年東脊振村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町農村公園管理規則

平成18年3月1日 規則第95号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月1日 規則第95号