○吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例

平成18年3月1日

条例第143号

(設置)

第1条 本町における道路交通の円滑化と利便を図り、もって交通機能の維持及び増進に寄与するため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場

位置 吉野ヶ里町吉田252番地1及び吉田225番地7

(利用車両)

第3条 吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場(以下「駐車場」という。)を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち普通自動車(以下「自動車」という。)とする。

(駐車料金)

第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。

(管理及び料金の徴収)

第5条 管理については、商工観光課で総括管理するものとする。ただし、第三者に委託することもできる。

2 料金は、自動車を駐車した者から自動車を出庫させるとき又は月極めの場合は、月極め駐車契約をした後毎月25日までに翌月分を前金で徴収する。

(料金の不徴収)

第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため利用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める自動車

(料金の不還付)

第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性若しくは引火性の物品又は駐車場の施設及び人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を損傷し、又は滅失させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(休止)

第10条 町長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第12条 町長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の利用の許可に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第8条まで及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の駐車料金の収入)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「駐車料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(駐車料金の納入)

第14条 駐車料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(駐車料金の減免)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。

(駐車場の利用に関する標識)

第16条 駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものとする。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例(平成13年三田川町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第4条、第14条関係)

区分

駐車料金

20分まで

無料

20分を超え2時間まで

100円

2時間から12時間まで

300円

12時間から24時間まで

500円

24時間を超え1日増すごとに

500円加算

月極め契約の場合 1月につき

4,500円

吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例

平成18年3月1日 条例第143号

(令和4年7月1日施行)