○吉野ヶ里町下水道条例
平成18年3月1日
条例第144号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第21条)
第5章 罰則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町の設置するものをいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道(町の設置するもの)及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法、内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。
排水人口(単位人) | 配水管の内径(単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上 300未満 | 150以上 |
300以上 600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその施設について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。ただし、町にその工事を委託したときは、その限りでない。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事について指定した下水道排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
第3章 公共下水道の使用
(悪質下水の排除の制限)
第8条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を排除するときは、除外施設を設けてこれをしなければならない。
(し尿の排除の制限)
第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第11条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(使用料の算定方法)
第12条 使用料の額は、別表第1に定めるところにより算定した額に消費税等の率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。使用水量が確認できない場合は業務用にて算定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(使用料の徴収)
第13条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、口座振替の方法により2箇月ごとにより徴収する。ただし、口座振替の方法によることが困難な場合は、納入通知書又は集金の方法により徴収する。
3 月の中途で公共下水道の使用を開始し、又は再開したときは、その月の15日以前の場合は半額とし、16日以後の場合は翌月からとする。また、月の中途で使用を休止し、又は廃止したときは、その月の15日以前の場合は半額とし、16日以後の場合は全額とする。
4 使用料の期別及び納期限は、別表第2のとおりとする。
5 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
6 使用料の賦課徴収を行う職員は、身分証明書を携帯しなければならない。
(資料の提出)
第14条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第15条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第16条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第17条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第18条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
(設計又は工事の委託)
第19条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者の委託があったときは、その設計又は工事を行うことができる。
2 町に前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請をした者は、次に掲げる手数料を前納しなければならない。
(1) 設計の委託の場合は1件につき 1平方メートル当たり 50円
(使用料等の減免)
第20条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
第5章 罰則
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第14条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第18条第2項の規定による指示に従わなかった者
第23条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成22年度までの使用料の額の特例)
4 平成22年度までの使用料の額は、第12条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる表に定めるところにより算定する。
一般家庭用(月額)
用途 | 世帯割 | 世帯員割 |
し尿と雑排水 | 1,500円 | 600円 |
使用料(一般家庭外)
種別 | 区別 | 汚水量 | 金額 |
一般汚水 | 基本料金 | 25m3まで | 2,100円 |
超過料金 1m3につき | 26m3から50m3まで | 110円 | |
51m3から100m3まで | 120円 | ||
101m3から200m3まで | 130円 | ||
201m3から300m3まで | 140円 | ||
301m3から400m3まで | 150円 | ||
401m3から500m3まで | 160円 | ||
501m3から600m3まで | 170円 | ||
601m3以上 | 180円 |
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
公共下水道使用料
一般家庭(月額)
用途 | 世帯割 | 世帯員割 |
し尿と雑排水 | 1,500円 | 600円 |
雑排水のみ | 1,000円 | 300円 |
一般家庭外(月額)
種別 | 区分 | 汚水量(m3) | 金額 |
一般汚水 | 基本料金 | 25まで | 2,100円 |
超過料金 1m3につき | 26~50 | 110円 | |
51~100 | 120円 | ||
101~200 | 130円 | ||
201~300 | 140円 | ||
301~400 | 150円 | ||
401~500 | 160円 | ||
501~600 | 170円 | ||
601~ | 180円 |
業務用
用途 | 算定式 |
事務所 | 0.06×事務所面積 |
作業所 | 0.30×定員数 |
喫茶店 | 0.30×店舗面積 |
飲食店 | 0.55×店舗面積 |
店舗 | 0.075×店舗面積 |
幼稚園・保育園・幼保連携型認定こども園・小、中学校 | 定員数 |
魚屋 | 0.55×店舗面積 |
理・美容院 | 0.55×店舗面積 |
上記により算出人員を下記の当該料金に割り当てる。
料金(月額)
人員 | 料金 |
1~5人 | 500円 |
6~10人 | 1,000円 |
11~20人 | 1,500円 |
21~30人 | 2,000円 |
31~40人 | 3,000円 |
41~50人 | 4,000円 |
51~100人 | 5,000円 |
101~200人 | 7,000円 |
201~300人 | 17,000円 |
301~500人 | 25,000円 |
501人~ | 35,000円 |
一般家庭と併設の場合は業務用料金と合算する。
業務用のみの場合は基本料金1,500円を加算する。
自治公民館(月額)
区分 | 料金 |
1~50戸 | 500円 |
51戸~ | 750円 |
寺院(月額)
主に信者等が利用する部屋 | 33m2未満 | 500円 |
33~66m2未満 | 750円 | |
66m2以上 | 1,000円 |
別表第2(第13条関係)
納入者住所 | 納入期別 | 使用月 | 納期限 |
大字 吉田 田手 豆田 箱川 立野 |
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第1期 | 3・4月分 | 5月末日まで | |
第2期 | 5・6月分 | 7月末日まで | |
第3期 | 7・8月分 | 9月末日まで | |
第4期 | 9・10月分 | 11月末日まで | |
第5期 | 11・12月分 | 1月末日まで | |
第6期 | 1・2月分 | 3月末日まで | |
大字 松隈 石動 大曲 三津 |
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第1期 | 2・3月分 | 4月末日まで | |
第2期 | 4・5月分 | 6月末日まで | |
第3期 | 6・7月分 | 8月末日まで | |
第4期 | 8・9月分 | 10月末日まで | |
第5期 | 10・11月分 | 12月末日まで | |
第6期 | 12・1月分 | 2月末日まで |
表内の使用月とは1日から同月末日までをいう。