○吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年3月1日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃貸人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めたときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり500円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により賦課保留を受けた土地に係る負担金の額については、当該土地が宅地化されたときの単位負担金額により算出する。

3 負担金納入義務者のうちで、一般家庭に属する者から徴収する負担金額は、1世帯につき18万円とする。

(負担区の事業費の予定額の決定)

第4条 町長は、負担区に係る事業を着手する前に当該負担区に係る事業費及び単位負担額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定)

第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者の土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) その他、事業推進上徴収猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地について、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業費等の確定等)

第9条 町長は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく当該負担区に係る事業費及び単位負担金を確定し、これらを公告しなければならない。

(負担金の精算)

第10条 町長は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第6条第1項の規定により定めた負担金との間に差額があるときは、遅滞なくその差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が、第4条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、その差額が少ないと町長が認めたときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 町長は、前項の規定により精算をしないときは、前条に規定する公告の日の後、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告の日の後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届出をし、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料)

第12条 町長は、法第75条第3項の規定による督促状を発した場合には、当該督促状1通につき50円の督促手数料を徴収するものとする。

(延滞金)

第13条 町長は、第6条第2項に規定する納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、(法第75条第4項の規定に基づき)年10.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第14条 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行規則)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成10年三田川町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年3月1日 条例第145号

(平成18年3月1日施行)