○吉野ヶ里町下水道推進委員会条例
平成18年3月1日
条例第146号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町下水道推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、吉野ヶ里町下水道の推進に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 区長 6人
(2) 公共的団体又は機関の役職員 12人以内
(3) 学識経験を有する者 若干人
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設事業課において処理する。
(報酬等)
第8条 委員には、別に条例の定めるところにより報酬及び公務出張のための旅費を支給する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。