○吉野ヶ里町道路占用規則
平成18年3月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 道路の占用(道路に、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下「占用」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
2 占用に関し利害関係者がある場合は、当該利害関係者と協議して、そのてん末書を第1項の申請書に添付しなければならない。
(継続申請)
第3条 占用の許可期間を過ぎて引き続き占用しようとする者は、期間満了の1月前までに道路継続占用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(占用の廃止)
第4条 占用者は、許可期間が満了したとき又は許可の期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
(占用者の義務等)
第5条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。ただし、やむを得ない事由により当事者連署の上、町長の許可を受けた者はこの限りでない。
2 占用者が住所、氏名又は名称を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
3 相続人において権利を承継したときは、承継後1月以内に戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。権利を承継しないときも、速やかにその旨を届け出なければならない。
4 会社合併の場合で、合併後存続する会社又は合併により成立した会社が合併により消滅した会社の有する権利を承継したときは、合併後1月以内に、登記簿抄本を添えて町長に届け出なければならない。
6 占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手の日の3日前までに町長に届け出なければならない。
7 占用者は、道路の占用に関する工事を竣工したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(計画書)
第6条 法第36条の計画書は、設計図書(実測平面図、縦横断面図及び構造図とする。)、工費見積書及び仕様書とする。
(委託)
第7条 法第38条第1項の規定により占用に関する工事を町長に委託しようとする者は、道路占用工事委託申請書(様式第4号)により、申請しなければならない。
(過料)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東脊振村道路占用規則(昭和60年東脊振村規則第12号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。