○吉野ヶ里町道路占用料徴収条例

平成18年3月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、本町が管理する道路(以下「道路」という。)の占用料の額及びその徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料の額は、前項の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする前の額)と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 年額をもって定める占用料で占用の期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは、月割りによって計算する。

4 月額をもって定める占用料の占用月数及び前項の占用月数は、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が30日を超えないものについては1月とする。

5 占用料の額の計算の基礎となる占用面積で1平方メートル未満は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満は1メートルに、それぞれ切り上げるものとする。

6 占用料は、占用の期間が1年以下のものについては、許可の際全額を徴収し、占用の期間が1年を超えるものについては、会計年度ごとに徴収し、初年度分は許可の際に、次年度以降の分は当該年度分をその年度の5月31日までに、それぞれ徴収する。

7 占用料の納付額が100円に満たないときは、100円とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、必要があると認めた場合は、占有者の申請により占用料の全部又は一部の額について減免することができる。

(占用料の不還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責めに帰することができない事由により占用することができなかったとき。

(2) 占用前において占用の取消し又は変更の申出により町長において相当の事由があると認めたとき。

(3) 道路に関する工事その他道路管理上必要があるとき。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき50円とする。

3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、その額が100円未満である場合はこの限りでない。

(延滞金の減免)

第6条 災害、不測の事故その他町長においてやむを得ない事由があると認めるときは、占用者の申請により延滞金の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三田川町道路占用料徴収条例(昭和60年三田川町条例第17号)又は東脊振村道路占用料徴収条例(昭和60年東脊振村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

その他の柱類

53円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下に設ける電線その他の線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱

450円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

PHS無線基地局

1基につき1年

375円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

710円

地下に設ける通路

360円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

標識

1本につき1年

850円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11円

その他のもの

1本につき1月

110円

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100円

その他のもの

540円

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

その他

政令の基準に準じ、その都度町長が決定する。

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

吉野ヶ里町道路占用料徴収条例

平成18年3月1日 条例第147号

(平成26年4月1日施行)