○吉野ヶ里町特定公共賃貸住宅条例
平成18年3月1日
条例第149号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第3条―第30条)
第3章 駐車場の管理(第31条―第41条)
第4章 補則(第42条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号に規定する児童遊園及び集会所をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(4) 町営住宅 吉野ヶ里町営住宅管理条例(平成18年吉野ヶ里町条例第148号。以下「管理条例」という。)第2条第1号に定める町営住宅及びその附帯施設をいう。
第2章 特定公共賃貸住宅の管理
(設置)
第3条 町は、特定公共賃貸住宅を設置し、その名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を、次条に掲げるものを除くほか、公募するものとする。
(1) 各地区の区長を通じて行う周知
(2) 役場掲示場その他町の区域内の適当な場所における掲示
(3) 町の広報紙等
3 前項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住し、又は勤務先が町内である者
(2) 所得が佐賀県知事の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの
(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(4) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が別に定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(5) 市町村税を滞納していない者であること。
(6) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。
(2) 第18条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは町長の承認を得なければならない。
2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の定めるところにより承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう、町長が規則で定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、当該明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定める減免基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促)
第17条 家賃を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(敷金の運用等)
第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理及び運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を居住以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第28条 町長は、第16条の規定による家賃の減免又は徴収猶予等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する業務を、指定した職員に行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、特定公共賃貸住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第27条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、第1項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第30条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の損害賠償金を納付しなければならない。
第3章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第31条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第32条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第33条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 当該住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第30条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第34条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第35条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第36条 第34条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならないものとする。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第37条 駐車場の使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消し)
第39条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第33条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(町の免責)
第40条 駐車場において、第三者に起因して生じた駐車場使用者の損害については、町はその責めを負わないものとする。
第4章 補則
(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)
第42条 特定公共賃貸住宅監理員は、管理条例第61条第1項の規定に基づき町長が職員のうちから任命した町営住宅監理員がこれを兼ねる。
2 監理員は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。
4 特定公共賃貸住宅管理人は、管理条例第61条第3項の規定に基づき委嘱された町営住宅管理人がこれを兼ねる。
5 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
6 前各項に規定するもののほか、特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第43条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員又は町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合を除き、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第44条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第46条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
吉野ヶ里町特定公共賃貸住宅立野団地 | 吉野ヶ里町立野626番地 | 3戸 |
別表第2(第37条関係)
駐車場の使用料
名称 | 位置 |
吉野ヶ里町特定公共賃貸住宅立野団地 | 1区画 1月 1,500円 |