○吉野ヶ里町消防団の設置等に関する条例
平成18年3月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、吉野ヶ里町消防団とし、その管轄区域は、町内の全域とする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月1日 条例第43号
(平成23年9月22日施行)