○吉野ヶ里町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、吉野ヶ里町消防団とし、その管轄区域は、町内の全域とする。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第43号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年3月1日 条例第43号
平成23年9月22日 条例第13号