○吉野ヶ里町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年吉野ヶ里町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 功績調書(様式第3号)
イ 事業を確認した者の現認書
ウ 現場見取図又は現場写真
エ 死亡診断書、死体検案書又は死亡を証明することができる書類
オ 戸籍謄本又は賞じゅつ金の受給者たる資格を証する書類
カ 傷害を受けた当時の扶養親族の状況を証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
イ 障害の内容を証明する医師の診断書
(答申)
第4条 委員会は、町長から事案を付議されたときは、事業の状況、職業の性質、功績の概要、身体障害の程度等を考慮して審査し、その結果を賞じゅつ金審査結果報告書(様式第5号)により、町長に答申するものとする。
(決定)
第5条 町長は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の支給を決定する。
(委員会の組織)
第6条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 町長部局の職員 1人
(3) 議会代表者 2人
(4) 消防団 3人
(5) 識見を有する者 3人
2 委員の任期は、4年とする。ただし、役職により選任された者の任期は、その任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集、定数及び議決)
第8条 委員長は、町長から事案を付議されたときは、委員会を招集して会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査には、参与することができない。
(賞じゅつ金原簿)
第10条 町長は、賞じゅつ金原簿(様式第6号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和50年三田川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。