○吉野ヶ里町固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月1日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町固定資産評価審査委員会条例(平成18年吉野ヶ里町条例第22号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前までに送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって、関係者の出席及び証書を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

(文書の様式)

第6条 委員会が作製する文書には、作製の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作製する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作製の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作製した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には作製者が毎葉に、契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、便送又は郵送により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の固定資産評価審査委員会規程(昭和26年三田川町規程第11号)又は固定資産評価審査委員会規程(昭和59年東脊振村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年固評委訓令第1号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

吉野ヶ里町固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成18年3月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成28年3月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号