○吉野ヶ里町固定資産評価審査委員会公印規程
平成18年3月1日
固定資産評価審査委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、吉野ヶ里町固定資産評価審査委員会の公文書に使用する印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 固定資産評価審査委員会委員長印
(2) 固定資産評価審査委員会印
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第5条 公印は、総務課長が保管する。
2 公印は、常にかぎを付けた丈夫な容器に納めて保管しなければならない。
3 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、決裁文書と相違ないことを確認した上で行わなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年固評委訓令第1号)
この規程は、平成27年6月24日から施行する。
附則(令和元年固評委訓令第1号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | ひな形 | 寸法 (mm) | 書体 | 保管責任者 | 個数 |
吉野ヶ里町固定資産評価審査委員会委員長印 | 1 | 22 | れい書 | 総務課長 | 1 |
吉野ヶ里町固定資産評価審査委員会印 | 2 | 22 | れい書 | 総務課長 | 1 |
ひな形
職印
(1) 吉野ヶ里町固定資産評価審査委員会委員長印
(2) 吉野ヶ里町固定資産評価審査委員会印