○吉野ヶ里町総合計画審議会条例

平成18年6月26日

条例第171号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、吉野ヶ里町総合計画に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 区長 1人

(2) 公共的団体又は機関の役職員 8人以内

(3) 識見を有する者 若干人

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(小委員会)

第7条 審議会は、必要に応じ小委員会を置くことができる。

(専門委員)

第8条 審議会に計画に関する専門の事項を調査及び研究させるため、専門委員を置くことができる。

(幹事)

第9条 審議会に計画に関する所掌事務に従事させるため、幹事を置くことができる。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町総合計画審議会条例

平成18年6月26日 条例第171号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月26日 条例第171号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年6月13日 条例第3号
令和4年6月15日 条例第6号