○吉野ヶ里町内に居住する児童生徒の通学区域に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、吉野ヶ里町内に居住する児童生徒の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 吉野ヶ里町内に居住する児童生徒に対して、指定する学校(以下「指定学校」という。)の通学区域は、別表第1のとおりとする。

(指定学校の変更)

第3条 前条に規定する通学区域内の指定学校の変更を希望する児童生徒の保護者は、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指定学校変更許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(指定学校の変更許可)

第4条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、別表第2の基準により審査し、適当であると認めるときは指定学校変更許可通知書(様式第2号)を、不適当と認めるときは指定学校変更不許可通知書(様式第3号)を児童生徒の保護者及び関係する学校長に通知するものとする。

(照会)

第5条 教育委員会は、前条に規定する審査に際し、必要に応じて、関係する学校長、教育委員会その他関係者に事実関係を照会することができる。

(変更許可の取消し)

第6条 教育委員会は、指定学校の変更の許可後に、その申請内容が事実と相違していると認めたときは、当該許可を取り消し、又は変更することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分の特例)

2 この規則の施行前に既に通学区域以外から通学している児童生徒については、当該児童生徒が現に在学中の小学校及び中学校を卒業するまで教育委員会の許可を得て在学することができる。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

校区名

学校名

通学区域

備考

三田川校区

三田川小学校

吉田、田手、豆田、箱川、立野

 

三田川中学校

東脊振校区

東脊振小学校

松隈、石動、三津、大曲

 

東脊振中学校

別表第2(第4条関係)

理由

基準

期間

添付資料等

備考

住居に関する理由

住居の新築等により転居が予定されている場合で、転居予定地の属する通学区域の学校に就学を希望する場合

新居入居予定日までの期間

売買契約書、工事請負書、建築確認申請書等


転居先に住所を移転しているが、従前の学校に就学を希望する場合

入居日又は学年末までの期間



転居により従前の通学区域外となったが、高学年であるため卒業するまでの期間のみ従前の指定学校に就学を希望する場合

小学校5年生の2学期又は中学校2年生の2学期から卒業するまでの期間



身体的理由

心身の障害等の理由により、指定学校への就学が困難な場合

理由解消に必要と認める期間

医師の診断書等


家庭に関する理由

保護者の就労状況又は病気療養等により、下校後の当該児童生徒の保護に欠ける状態にあり、変更する指定学校の近くに保護先が確保されている場合

理由解消又は小学校卒業までの期間(中学校は不可)



兄弟姉妹に関する理由

当該児童生徒の兄弟姉妹が指定学校の変更を認められて現に在学しており、同じ校区の学校を希望する場合

当該児童生徒が小学校又は中学校を卒業するまでの期間



隣接区域に関する理由

指定学校より通学区域外の希望する学校の通学距離が近い場合

小学校卒業又は中学校卒業までの期間



部活に関する理由

指定学校に希望する部活がなく、通学区域外の希望する学校にその部活があり、入部する場合

中学校を卒業するまでの期間


毎年度入部確認

教育的配慮に関する理由

生徒指導上又は家庭生活状況上特に配慮する必要がある場合

学年末までの期間

理由書及び学校長の副申書


その他

教育委員会が必要と認めた場合

理由解消に必要と認める期間

教育委員会が求める書類等


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吉野ヶ里町内に居住する児童生徒の通学区域に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第21号

(令和3年7月1日施行)