○神埼市・吉野ヶ里町合同老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年4月1日
訓令第36号
(設置)
第1条 吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成18年吉野ヶ里町告示第9号)第4条の規定に基づき、老人ホームへの入所判定の適正化を図るため、神埼市と協同して、神埼市・吉野ヶ里町合同老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者とし、神埼市長が委嘱するものとする。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
3 委員長は、必要と認めるときは構成員を追加することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(招集及び会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、神埼市高齢障がい課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
内科医師 | 1人 |
精神科医師 | 1人 |
老人福祉施設代表 | 2人 |
佐賀中部保健福祉事務所 | 1人 |
神埼市福祉事務所長 | 1人 |
神埼市高齢障がい課長 | 1人 |
吉野ヶ里町福祉課長 | 1人 |
合計 | 8人 |