○神埼市・吉野ヶ里町合同老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年4月1日

訓令第36号

(設置)

第1条 吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成18年吉野ヶ里町告示第9号)第4条の規定に基づき、老人ホームへの入所判定の適正化を図るため、神埼市と協同して、神埼市・吉野ヶ里町合同老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者とし、神埼市長が委嘱するものとする。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

3 委員長は、必要と認めるときは構成員を追加することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(招集及び会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、神埼市高齢障がい課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

内科医師

1人

精神科医師

1人

老人福祉施設代表

2人

佐賀中部保健福祉事務所

1人

神埼市福祉事務所長

1人

神埼市高齢障がい課長

1人

吉野ヶ里町福祉課長

1人

合計

8人

神埼市・吉野ヶ里町合同老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年4月1日 訓令第36号

(平成27年1月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第36号
平成27年1月5日 訓令第1号