○佐賀県消防操法大会出場補助金交付要綱
平成18年6月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 町長は、佐賀県消防操法大会(以下「県大会」という。)に出場する吉野ヶ里町消防団の志気高揚を図るため補助金を交付するものとし、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱による。
(補助金の額)
第2条 交付する補助金の額は、次のとおりとする。
自動車ポンプの部 2,000,000円
小型ポンプの部 2,000,000円
ラッパ吹奏 2,650,000円
(補助基準)
第3条 補助金は、吉野ヶ里町消防団に交付するものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出部数は、1部とする。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、条件を付することがある。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払いで交付することができる。
(流用の禁止)
第7条 第2条の補助金は、その補助対象事業に使用し、他の事業等に流用してはならない。
(返還命令)
第8条 町長は、補助事業が次の各号の一に該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助金の執行に著しく適正を欠くと認められたとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(申請書の記載事項の変更)
第9条 補助金交付申請書の記載事項に変更を加えようとするときは、予め計画変更申請書(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(調査)
第10条 町長は、補助事業遂行について必要な調査を行い、若しくは報告を求め、又は必要な指示をすることがある。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は、その年度の3月31日のいずれか早い期日とし、その提出部数は1部とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。