○吉野ヶ里町議会傍聴規則

平成18年4月25日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の指定)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示を受けて、その指定の場所に入場しなければならない。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第4条 傍聴人が多すぎるため議場の整理等に支障があると認めるときは、いつでも、議長は、傍聴席への入場を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他危険のおそれのある器物を携帯している者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを携帯している者

(4) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(5) 無線機、マイク・録音機、写真・映写機の類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) はち巻、腕章の着用等、示威的行為をしないこと。

(2) 帽子、外とう、えり巻類を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(5) 静しゅくを旨として議事の妨害となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱すような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町議会傍聴規則

平成18年4月25日 議会規則第2号

(平成31年1月31日施行)