○吉野ヶ里町議会事務局処務規程

平成18年4月25日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 公印の保管に関すること。

 人事に関すること。

 局の日誌に関すること。

 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

 職員の諸給与に関すること。

 予算の経理に関すること。

 郵便切手の受払に関すること。

 物品の請求、備品及び消耗品の管理出納に関すること。

 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 文書の収発並びに編さん及び保管に関すること。

 図書の保存及び閲覧に関すること。

 議場その他各室の管理及び取締りに関すること。

 議員の身分及び資格得失に関すること。

 議長会議及び事務局会議に関すること。

 議員の慶弔に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、議会の庶務に関すること。

(2) 議事係

 議会、協議会その他会議の招集及び告知に関すること。

 議会その他会議の庶務に関すること。

 議案に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議会その他会議の会議録に関すること。

 議会において行う選挙に関すること。

 請願、陳情等に関すること。

 常任委員会及び特別委員会の経過報告に関すること。

 委員会及び公聴会招集に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、議事一般に関すること。

(専決)

第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇及び私事旅行等の許否に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

第4条 事務局長は、前条の規定により専決した場合は、その旨を議長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めがある場合のほか、事務局における文書及び事務の取扱い並びに職員の服務に関する事項は、吉野ヶ里町役場処務規程(平成18年吉野ヶ里町訓令第1号)に準ずる。

この規程は、平成18年4月25日から施行する。

吉野ヶ里町議会事務局処務規程

平成18年4月25日 議会訓令第1号

(平成18年4月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月25日 議会訓令第1号