○吉野ヶ里町議会公印規程

平成18年4月25日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、吉野ヶ里町議会の公文書に使用する印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 常任委員長印

(4) 特別委員長印

(5) 議会印

(6) 議会事務局長印

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。

(新調、改刻及び廃止)

第5条 事務局長は、公印台帳を備え、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、常にかぎを付けた丈夫な容器に納めて保管しなければならない。

3 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、決裁文書と相違ないことを確認した上で、行わなければならない。

(公印の紛失、盗難等)

第8条 公印を紛失し、又は盗難にあったときは、直ちに議長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要事項は、議長の指示するところによる。

この規程は、平成18年4月25日から施行する。

別表(第4条関係)

公印の名称

ひな形

寸法

(mm)

書体

保管責任者

個数

吉野ヶ里町議会議長印

1

25

れい書

事務局長

1

吉野ヶ里町議会副議長印

2

22

れい書

事務局長

1

吉野ヶ里町議会常任委員長印

3

22

れい書

事務局長

1

吉野ヶ里町議会特別委員長印

4

22

れい書

事務局長

1

吉野ヶ里町議会印

5

22

れい書

事務局長

1

吉野ヶ里町議会事務局長印

6

22

れい書

事務局長

1

ひな形

1 議長印

2 副議長印

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3 常任委員長印

4 特別委員長印

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5 議会印

6 議会事務局長印

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吉野ヶ里町議会公印規程

平成18年4月25日 議会訓令第2号

(平成18年4月25日施行)