○吉野ヶ里町議会公印規程
平成18年4月25日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野ヶ里町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、吉野ヶ里町議会の公文書に使用する印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 議長印
(2) 副議長印
(3) 常任委員長印
(4) 特別委員長印
(5) 議会印
(6) 議会事務局長印
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。
(新調、改刻及び廃止)
第5条 事務局長は、公印台帳を備え、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、事務局長が保管する。
2 公印は、常にかぎを付けた丈夫な容器に納めて保管しなければならない。
3 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、決裁文書と相違ないことを確認した上で、行わなければならない。
(公印の紛失、盗難等)
第8条 公印を紛失し、又は盗難にあったときは、直ちに議長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要事項は、議長の指示するところによる。
附則
この規程は、平成18年4月25日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | ひな形 | 寸法 (mm) | 書体 | 保管責任者 | 個数 |
吉野ヶ里町議会議長印 | 1 | 25 | れい書 | 事務局長 | 1 |
吉野ヶ里町議会副議長印 | 2 | 22 | れい書 | 事務局長 | 1 |
吉野ヶ里町議会常任委員長印 | 3 | 22 | れい書 | 事務局長 | 1 |
吉野ヶ里町議会特別委員長印 | 4 | 22 | れい書 | 事務局長 | 1 |
吉野ヶ里町議会印 | 5 | 22 | れい書 | 事務局長 | 1 |
吉野ヶ里町議会事務局長印 | 6 | 22 | れい書 | 事務局長 | 1 |
ひな形
1 議長印 | 2 副議長印 |
3 常任委員長印 | 4 特別委員長印 |
5 議会印 | 6 議会事務局長印 |