○吉野ヶ里町個人情報保護条例

平成18年9月15日

条例第183号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第12条)

第3章 個人情報ファイル(第13条―第14条の4)

第4章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第15条―第27条)

第2節 訂正(第28条―第34条の2)

第3節 利用停止(第35条―第40条)

第5章 審査請求等(第41条―第47条)

第6章 雑則(第48条―第53条)

第7章 罰則(第54条―第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについて基本的事項を定め、町の実施機関が保有する自己の個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、町政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第2項で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法第2条第3項で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(5) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した保有個人情報を含む情報の集合体をいう。

(6) 事業者 法人(国、独立行政法人等(法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(7) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関が保有しているものをいう。

(8) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の公文書に記録されているものをいう。

(9) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(11) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の公文書に記録されているものをいう。

(12) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(13) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報に係る秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(保有の制限等)

第6条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、保有してはならない。ただし、法令等に定めがある場合及び実施機関が審査会(第44条第1項に規定する「審査会」をいう。以下同じ。)の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。

4 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、前条第1項により特定した目的を達するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人に対し、その利用目的を明示し、本人からこれらを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつ止むを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(7) 実施機関が、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で本人から収集することにより、個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な執行を困難にするおそれがあると認めるとき、その他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認めるとき。

(適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の責務)

第10条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したもの又は公の施設の管理を行うものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の受託事務又は公の施設の管理に関して行う事務に従事している者若しくは従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を当該実施機関内若しくは実施機関相互において利用し、又は実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために、当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供する場合で、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは他の実施機関等に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第11条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の組織又は職員に限るものとする。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第11条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(外部提供の制限)

第12条 実施機関は、個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を外部提供する場合は、外部提供を受ける者に対し、個人情報の利用目的若しくは方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

2 実施機関は、通信回線による電子計算機の結合による外部提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイルの保有等に関する届出)

第13条 実施機関が、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ町長に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルを取り扱う事務の名称

(3) 個人情報ファイルを取り扱う組織の名称

(4) 個人情報ファイルの利用目的

(5) 個人情報ファイルの記録項目

(6) 個人情報ファイルに記録される対象者の範囲

(7) 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法

(8) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(9) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイル及び業務上必要な連絡等の用に供するため、相手方の氏名、住所等を記録した個人情報ファイル並びに特定個人情報ファイルに該当するものについては適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報ファイルを廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第14条 町長は、実施機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項に掲げる事項を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第14条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第14条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 第15条第1項第28条第1項又は第35条第2項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(10) 第28条第1項ただし書又は第35条第2項ただし書に該当するときは、その旨

(11) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(3) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(8) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル

(9) 電子計算機による検索を用いないで特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第7号に該当するに至ったときは、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第14条の4 実施機関は、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第8号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第4章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第15条 何人も、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(第58条第1項を除き、以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

3 実施機関が審査会の意見を聴いた上で、認められた者は開示請求をすることができる。

(開示請求の手続き)

第16条 開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところ又はその他国若しくは佐賀県の機関の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(第15条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 実施機関との契約又は当該契約に関し作成された公文書に記録されている氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人等にあってはその代表者の氏名

(5) 開示することにより、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関、国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関、国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等若しくは地方公共団体の財産上の利益又は当事者として地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 開示しないことを条件に法人等又は個人から任意に提供された情報であって、当該情報の性質又は実施機関に対する当該提供者の信頼保護の必要度に照らし、開示しないことが合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため開示することが必要であると認められるものを除く。

(部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に、不開示情報が記録されている場合において、当該部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いて開示しなければならない。

(裁量的開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第22条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは15日(保有特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日)を限度としてその期間を延長することができる。ただし、第25条に規定する第三者保護に関する手続きを要する場合は、更に30日その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第23条 実施機関は、開示請求に係る情報が著しく大量であるため、前条に定める期間内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、同条第1項に規定する期間内に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求事案の移送)

第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第21条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示に必要な協力をしなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第25条 開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意見を表示した意見書を提出した場合において、開示をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。

この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第42条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第26条 保有個人情報の開示は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付その他相当な方法により、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

2 前項の閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該保有個人情報の写しによりこれを行うことができる。

(手数料)

第27条 この条例の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 前条第1項に規定する写しの交付その他相当な方法による保有個人情報の開示に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の写しの交付に必要な費用を減額し、又は免除することができる。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第28条 何人も、自己を本人とする次に掲げる保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続きが定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 第24条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による訂正請求について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第29条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 訂正請求をする者は、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第30条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第31条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第32条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に訂正決定等できないときは30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第33条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(訂正請求事案の移送)

第34条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第24条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送した実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第31条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送した実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正しなければならない。

(保有個人情報の提供先等への通知)

第34条の2 実施機関は、第31条第1項の規定により保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第35条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条第2項の規定に違反して利用されているとき、又は第11条の規定に違反して利用されているとき、当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第11条の規定に違反して提供されているとき、当該個人情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第11条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第11条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 第15条第2項及び第3項の規定は、利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

4 利用停止請求は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第38条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第36条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 利用停止請求をする者は、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第3項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第37条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第38条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第39条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第36条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上やむ得ない理由があるときは、30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第40条 実施機関は、利用停止決定等に特に長時間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第5章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第41条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第42条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会の意見を聴かなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、審査請求があった日から起算して90日以内に、審査会の答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。ただし、審査会の調査審議に時間を要する場合は、この限りでない。この場合において、当該諮問実施機関は、審査会の円滑な調査審議に協力し、相当の期間内に裁決を行うよう努めなければならない。

4 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

5 諮問実施機関は、第3項に定める期間内に裁決を行うことができない場合は、前項各号に掲げる者に対し、当該実施期間内にその旨、当該実施期間内に裁決を行うことができない理由及び裁決を行う時期を通知しなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第43条 第25条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)

(審査会の設置等)

第44条 第14条の2に規定する意見を述べ、及び第42条第1項に規定する諮問に応じて審議するため、吉野ヶ里町個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、個人情報保護制度について識見を有する者及び町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

8 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

10 委員には、別に条例の定めるところにより報酬等を支給する。

(審査会の会議等)

第45条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

5 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

6 審査会は、第4項に定めるもののほか、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えることその他必要な調査をすることができる。

7 審査会の行う審議の手続きは、公開しない。

8 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

9 審査会の庶務は、総務課で処理する。

10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(意見の陳述等)

第46条 審査会は審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、審査請求人等から意見書若しくは資料の提出された場合、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第47条 審査会は、第45条第6項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人及び参加人は、諮問した実施機関に対し、第45条第6項の規定により、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において諮問した実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 諮問した実施機関は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

第6章 雑則

(他の法令等との調整)

第48条 実施機関は、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる保有個人情報(開示請求にあっては、保有特定個人情報を除く。)については、当該法令等の定めるところによる。

(出資団体等の講ずべき措置)

第49条 実施機関は、町から出資、出捐又は補助金等の交付を受けた団体(以下「出資団体等」という。)で規則で定めるものに対し、当該出資団体等が保有する個人情報の保護のための必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

2 実施機関は、出資団体等の保有する個人情報のうち実施機関が管理していないものについて保有個人情報の開示請求があったときは、当該出資団体等に対し、当該保有個人情報を提出するように求めるものとする。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供)

第50条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。

(苦情処理)

第51条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速処理に努めなければならない。

(実施状況の公表)

第52条 町長は、毎年度、実施機関の保有個人情報の開示等について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第54条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9条の委託を受けた事務又は公の施設の管理に関して行う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号の個人情報ファイルで電子計算機を用いて検索することができるもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第55条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第57条 第44条第9項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第58条 第9条の委託を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第54条又は第55条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律を準用する。

第59条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に保有している個人情報ファイルの保有等に関する届出について第13条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ、」とあるのは、「現に保有しているものについては、この条例の施行日以後速やかに」とする。

(吉野ヶ里町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

3 吉野ヶ里町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第9号)は、廃止する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定、第11条の次に2条を加える改正規定(第11条の3に係る部分に限る。)、第3章中第14条の次に3条を加える改正規定(第14条の2及び第14条の3に係る部分に限る。)及び第44条第1項の改正規定 平成27年10月5日

(2) 第4章第2節中第34条の次に1条を加える改正規定(第34条の2第2号に係る部分に限る。) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町個人情報保護条例

平成18年9月15日 条例第183号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年9月15日 条例第183号
平成27年6月15日 条例第12号
平成27年9月24日 条例第18号
平成28年3月22日 条例第6号
平成29年9月20日 条例第17号
令和3年8月25日 条例第8号
令和4年3月7日 条例第1号