○吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則
平成18年9月15日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町個人情報保護条例(平成18年吉野ヶ里町条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第13条第1項又は条例第14条の3第1項の規定による届出は、吉野ヶ里町個人情報ファイル開始・変更届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第13条第1項第10号又は条例第14条の3第1項第11号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報ファイル取扱事務を開始し、又は変更する年月日
(2) 個人情報ファイルの根拠法令等
(3) 個人情報の処理形態
(4) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無
(5) 個人情報ファイルの委託の有無
(6) その他町長が必要と認める事項
3 条例第13条第3項又は条例第14条の3第3項の規定による届出は、吉野ヶ里町個人情報ファイル廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。
4 条例第14条の3第2項第7号に規定する本人の数は、1,000人とする。
(目的外利用の手続)
第3条 条例第11条第1項ただし書の規定により個人情報の目的外利用をしようとする課の長は、当該個人情報を所管する課の長に吉野ヶ里町個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
(外部提供の手続)
第4条 条例第11条第1項ただし書の規定により個人情報の外部提供を行うときは、当該個人情報を所管する実施機関は、外部提供を受けようとするものにあらかじめ吉野ヶ里町個人情報外部提供申請書(様式第5号)を提出させなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
(1) 本人であることを証明する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これに類する書類
(2) 法定代理人であることを証明する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他これらに類する書類
(3) 本人の委任による代理人であることを証明する場合 当該代理人に係る第1号に定める書類及び本人による委任状その他これらに類する書類
(1) 個人情報を開示する旨の決定 吉野ヶ里町個人情報開示決定通知書(様式第8号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 吉野ヶ里町個人情報部分開示決定通知書(様式第9号)
(開示の実施等)
第8条 条例第26条第1項の規定により、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分を閲覧、視聴する者は、当該個人情報が記録された公文書を汚損又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。
2 実施機関の長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
3 個人情報の写しの交付を受けるものは、吉野ヶ里町公文書の写し等の交付申込書(様式第17号)を提出しなければならない。この場合において、写しの交付部数は、個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。
(費用の負担)
第9条 条例第27条第2項に規定する写しの交付に必要な費用は、別に定める。
2 前項に規定する費用は、あらかじめ納付しなければならない。
3 条例第27条第3項に規定する特別の理由があると認めるときとは、次に掲げる場合をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から費用の免除の申請があったとき。
(出資等法人)
第17条 条例第49条に規定する町が出資等をする法人のうち規則に定めるものは、資本金又は基本財産(基金を含む。)の額に占める町からの出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1以上の法人とする。
(公表情報)
第18条 条例第52条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) 掲示板に掲示する方法
(3) インターネットを利用して公表する方法
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、吉野ヶ里町個人情報保護条例(平成18年吉野ヶ里町条例第183号)の施行の日から施行する。
(吉野ヶ里町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 吉野ヶ里町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成18年吉野ヶ里町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則第6条第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉野ヶ里町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の吉野ヶ里町公立保育所一時預かり事業実施規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の吉野ヶ里町の身体障害者の施設入所に関する負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町犬取締条例施行規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。