○吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則

平成18年9月15日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町個人情報保護条例(平成18年吉野ヶ里町条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第13条第1項又は条例第14条の3第1項の規定による届出は、吉野ヶ里町個人情報ファイル開始・変更届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第13条第1項第10号又は条例第14条の3第1項第11号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイル取扱事務を開始し、又は変更する年月日

(2) 個人情報ファイルの根拠法令等

(3) 個人情報の処理形態

(4) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無

(5) 個人情報ファイルの委託の有無

(6) その他町長が必要と認める事項

3 条例第13条第3項又は条例第14条の3第3項の規定による届出は、吉野ヶ里町個人情報ファイル廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第14条の3第2項第7号に規定する本人の数は、1,000人とする。

(目的外利用の手続)

第3条 条例第11条第1項ただし書の規定により個人情報の目的外利用をしようとする課の長は、当該個人情報を所管する課の長に吉野ヶ里町個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る個人情報を所管する課の長は、その可否を決定し、吉野ヶ里町個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第4号)により当該申請をした課の長に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請については、これを省略することができる。

(外部提供の手続)

第4条 条例第11条第1項ただし書の規定により個人情報の外部提供を行うときは、当該個人情報を所管する実施機関は、外部提供を受けようとするものにあらかじめ吉野ヶ里町個人情報外部提供申請書(様式第5号)を提出させなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 国又は他の地方公共団体から申請があった場合は、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

3 前2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る個人情報を所管する実施機関は、その可否を決定し、吉野ヶ里町個人情報外部提供可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし、第1項ただし書の規定による申請については、これを省略することができる。

(個人情報開示請求書)

第5条 条例第16条第1項に規定する開示請求書は、吉野ヶ里町個人情報開示請求書(様式第7号)によるものとする。

(本人等の確認に必要な書類)

第6条 条例第16条第2項(条例第29条第2項及び第36条第2項を含む。)に規定する実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人であることを証明する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これに類する書類

(2) 法定代理人であることを証明する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他これらに類する書類

(3) 本人の委任による代理人であることを証明する場合 当該代理人に係る第1号に定める書類及び本人による委任状その他これらに類する書類

(個人情報開示決定通知書等)

第7条 条例第21条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報を開示する旨の決定 吉野ヶ里町個人情報開示決定通知書(様式第8号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 吉野ヶ里町個人情報部分開示決定通知書(様式第9号)

2 条例第21条第2項による通知は、吉野ヶ里町個人情報不開示決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第22条第2項の規定による通知は、吉野ヶ里町個人情報開示決定期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

4 条例第23条の規定による通知は、吉野ヶ里町個人情報開示決定期間特例通知書(様式第12号)により行うものとする。

5 条例第24条第1項の規定による通知は、吉野ヶ里町個人情報開示請求事案移送通知書(様式第13号)により行うものとする。

6 条例第25条第1項の規定による通知は、吉野ヶ里町個人情報開示意見照会書(様式第14号)により行うものとする。また、同条第2項の意見書は、吉野ヶ里町個人情報開示決定に係る意見書(様式第15号)により行うものとする。

7 条例第25条第3項の規定による通知は、吉野ヶ里町個人情報開示決定に係る通知書(様式第16号)により行うものとする。

(開示の実施等)

第8条 条例第26条第1項の規定により、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分を閲覧、視聴する者は、当該個人情報が記録された公文書を汚損又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関の長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

3 個人情報の写しの交付を受けるものは、吉野ヶ里町公文書の写し等の交付申込書(様式第17号)を提出しなければならない。この場合において、写しの交付部数は、個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

(費用の負担)

第9条 条例第27条第2項に規定する写しの交付に必要な費用は、別に定める。

2 前項に規定する費用は、あらかじめ納付しなければならない。

3 条例第27条第3項に規定する特別の理由があると認めるときとは、次に掲げる場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から費用の免除の申請があったとき。

(個人情報訂正請求書)

第10条 条例第29条第1項に規定する請求書は、吉野ヶ里町個人情報訂正請求書(様式第18号)によるものとする。

(個人情報訂正決定通知書等)

第11条 条例第31条第1項による通知は、吉野ヶ里町個人情報訂正決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第31条第2項による通知は、吉野ヶ里町個人情報不訂正決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 条例第32条第2項による通知は、吉野ヶ里町個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

4 条例第33条の規定による通知は、吉野ヶ里町個人情報訂正決定等期間特例通知書(様式第22号)により行うものとする。

5 条例第34条第1項の規定による通知は、吉野ヶ里町個人情報訂正決定等事案移送通知書(様式第23号)により行うものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第12条 条例第36条第1項に規定する請求書は、吉野ヶ里町個人情報利用停止請求書(様式第24号)によるものとする。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第13条 条例第38条第1項による通知は、吉野ヶ里町個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

2 条例第38条第2項による通知は、吉野ヶ里町個人情報不利用停止決定通知書(様式第26号)により行うものとする。

3 条例第39条第2項による通知は、吉野ヶ里町個人情報利用停止等決定期間延長通知書(様式第27号)により行うものとする。

4 条例第40条の規定による通知は、吉野ヶ里町個人情報利用停止等決定期間特例通知書(様式第28号)により行うものとする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第14条 町長は、条例第42条第4項の規定に基づき吉野ヶ里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した場合は、吉野ヶ里町個人情報開示審査請求事案諮問通知書(様式第29号)により通知するものとする。

2 条例第42条第4項の規定による通知は、吉野ヶ里町個人情報開示審査請求事案諮問期間延長通知書(様式第30号)によるものとする。

(第三者からの審査請求を却下する場合等)

第15条 条例第43条の規定よる通知は、第三者からの審査請求に係る通知書(様式第31号)により行うものとする。

(審査会への提出資料の閲覧等)

第16条 条例第47条第2項の規定に基づき審査会へ提出された意見書、資料の閲覧又は複写を請求しようとするものは、吉野ヶ里町個人情報保護審査会提出資料等閲覧及び写し等の交付請求書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により吉野ヶ里町個人情報審査会提出資料等閲覧及び写し等の交付請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は複写の交付の諾否を決定し、吉野ヶ里町個人情報保護審査会提出資料等閲覧及び写し等の交付請求に係る決定通知書(様式第33号)により、当該請求書を提出したものに通知するものとする。

(出資等法人)

第17条 条例第49条に規定する町が出資等をする法人のうち規則に定めるものは、資本金又は基本財産(基金を含む。)の額に占める町からの出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1以上の法人とする。

(公表情報)

第18条 条例第52条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報紙に掲載する方法

(2) 掲示板に掲示する方法

(3) インターネットを利用して公表する方法

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、吉野ヶ里町個人情報保護条例(平成18年吉野ヶ里町条例第183号)の施行の日から施行する。

(吉野ヶ里町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 吉野ヶ里町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成18年吉野ヶ里町規則第10号)は、廃止する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則第6条第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉野ヶ里町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の吉野ヶ里町公立保育所一時預かり事業実施規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の吉野ヶ里町の身体障害者の施設入所に関する負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町犬取締条例施行規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則

平成18年9月15日 規則第121号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年9月15日 規則第121号
平成27年9月24日 規則第14号
平成28年3月22日 規則第8号
平成29年9月20日 規則第17号
令和3年1月28日 規則第2号
令和3年6月25日 規則第7号