○吉野ヶ里町監査委員公印規程
平成18年5月18日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野ヶ里町監査委員の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、吉野ヶ里町監査委員の公文書に使用する印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 代表監査委員印
(2) 監査委員印
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。
(新調、改刻及び廃止)
第5条 書記は、公印台帳を備え、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、監査委員の承認を受けなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、書記が保管する。
2 公印は、常にかぎを付けた丈夫な容器に納めて保管しなければならない。
3 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、決裁文書と相違ないことを確認した上で、行わなければならない。
附則
この規程は、平成18年5月18日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | ひな形 | 寸法 (mm) | 書体 | 保管責任者 | 個数 |
吉野ヶ里町代表監査委員印 | 1 | 22 | れい書 | 書記 | 1 |
吉野ヶ里町監査委員印 | 2 | 22 | れい書 | 書記 | 1 |
ひな形
1 吉野ヶ里町代表監査委員印 | 2 吉野ヶ里町監査委員印 |