○吉野ヶ里町監査委員公印規程

平成18年5月18日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町監査委員の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、吉野ヶ里町監査委員の公文書に使用する印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 代表監査委員印

(2) 監査委員印

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。

(新調、改刻及び廃止)

第5条 書記は、公印台帳を備え、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、監査委員の承認を受けなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、書記が保管する。

2 公印は、常にかぎを付けた丈夫な容器に納めて保管しなければならない。

3 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、決裁文書と相違ないことを確認した上で、行わなければならない。

この規程は、平成18年5月18日から施行する。

別表(第4条関係)

公印の名称

ひな形

寸法

(mm)

書体

保管責任者

個数

吉野ヶ里町代表監査委員印

1

22

れい書

書記

1

吉野ヶ里町監査委員印

2

22

れい書

書記

1

ひな形

1 吉野ヶ里町代表監査委員印

2 吉野ヶ里町監査委員印

画像

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吉野ヶ里町監査委員公印規程

平成18年5月18日 監査委員訓令第1号

(平成18年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月18日 監査委員訓令第1号