○吉野ヶ里町特別職報酬等審議会条例
平成18年9月15日
条例第182号
(設置)
第1条 議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「特別職報酬等の額」という。)について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、審議会に諮問するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、吉野ヶ里町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(吉野ヶ里町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第5条の規定による改正後の吉野ヶ里町特別職報酬等審議会条例第1条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。