○吉野ヶ里町国際交流事業補助金交付要綱

平成18年8月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 町長は、国際化社会に対応したまちづくりを推進するため、吉野ヶ里町内の団体が実施する国際交流事業に対し、吉野ヶ里町国際交流事業補助金を交付することとし、その補助金については、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号。以下「規則」という。)及びにこの要綱の定めるところによる。

(補助金の対象)

第2条 この要綱における補助金の対象団体は、次に掲げる団体のほか、町長が必要と認めた団体とする。

(1) 吉野ヶ里町国際交流と地域を考える会

2 補助金は、町内外における国際交流事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に限り交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象事業に要した経費とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出部数は1部とする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金の交付についてその内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知(様式第2号)により、申請者に通知する。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、条件を付することがある。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払いで交付することができる。

2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとする。

(流用の禁止)

第7条 第2条の補助金は、その補助対象事業に使用し、他の事業等に流用してはならない。

(返還命令)

第8条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 補助金の執行に著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(申請書の記載事項の変更)

第9条 補助金交付申請書の記載事項に変更を加えようとするときは、予め計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(調査)

第10条 町は、補助事業遂行について必要な調査を行い、若しくは報告を求め、又は必要な指示をすることがある。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は、その年度の3月31日のいずれか早い期日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、規則第13条の規定による調査の結果、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町国際交流事業補助金交付要綱

平成18年8月1日 告示第92号

(令和3年7月1日施行)