○吉野ヶ里町戸籍事務取扱規程

平成18年3月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町における戸籍事務の取扱いに関し、法令及び訓令等に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(戸籍簿等の保管)

第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び佐賀地方法務局戸籍事務取扱準則(平成16年佐賀地方法務局訓令第629号)の規定に基づく帳簿書類は住民課住民係で保管する。

(事務取扱)

第3条 戸籍に関する事務は、三田川庁舎、東脊振庁舎において取り扱うものとする。

(東脊振庁舎における届出書等の処理)

第4条 東脊振庁舎は、戸籍届書、申請書その他戸籍に関する書類(以下「届出書等」という。)の提出があった場合は、その内容を審査し、速やかに当該届出書等の受理するかどうかを決定するものとする。

(届書等の送達)

第5条 東脊振庁舎で取り扱った届書等は、三田川庁舎へ送達するまでの間厳重に保管しなければならない。

2 東脊振庁舎は、前条の規定により受理した届出書等に戸籍届書等送達書を添えて、翌開庁日の午前中までに使送をもって、三田川庁舎に送達するものとする。

(戸籍に係る証明等の交付)

第6条 三田川庁舎及び東脊振庁舎において、法第120条に規定する証明その他戸籍に係る証明(以下「戸籍証明書」という。)の交付の請求を受けたときは、速やかに端末機を使用し、磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を当該請求した者に対し交付するものとする。

2 町長は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードにより戸籍証明書を請求する者に、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、当該端末機の操作により戸籍証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で暗証番号を入力させることにより、戸籍証明書を交付することができる。

3 前項の場合において入力させる暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された番号とする。

(官公署への報告)

第7条 届書等の管轄法務局への送付及び次に掲げる事務は、三田川庁舎において行う。

(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票の作成及び報告

(東脊振庁舎の表示)

第8条 東脊振庁舎で受理した届書等には、その余白欄外左上に庁舎の名称を付記する。

2 前項の規定は、他の市区町村から東脊振庁舎に届書等の送付があった場合の取扱いについて準用する。

(相互連絡及び疑義の照会)

第9条 三田川庁舎及び東脊振庁舎は、常に連絡を密にし、戸籍事務の取扱いに疑義が生じたときは、その都度協議するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成28年訓令第21号)

この規程は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町戸籍事務取扱規程

平成18年3月1日 訓令第33号

(令和元年7月1日施行)