○吉野ヶ里町診療報酬明細書等の開示に関する事務取扱要領

平成18年3月1日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要領は、診療報酬明細書等の開示の依頼があった場合における取扱いに関して、その基本的事項を定め、個人のプライバシー保護及び診療上の問題に関する取扱いに十分配慮しながら、診療報酬明細書等の開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(診療報酬明細書等の開示対象範囲)

第2条 診療報酬明細書等の開示対象範囲は、過去5年間分の国民健康保険及び老人保健医療に係るものとする。

(開示依頼対象者)

第3条 診療報酬明細書等の開示を依頼できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者(退職被保険者及びその被扶養者並びに老人保健医療受給対象者を含む。)本人又は被保険者であった者。ただし、死亡している者を除く(以下「被保険者」という。)

(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人、保佐人又は補助人

(3) 被保険者から診療報酬明細書等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(4) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人、保佐人又は補助人

(6) 遺族から診療報酬明細書等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(開示依頼)

第4条 診療報酬明細書等の開示依頼しようとする者は、別表の書類を添付又は提示して、診療報酬明細書等の開示依頼書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(本人の確認)

第5条 町長は、本人又は法定代理人、保佐人又は補助人若しくは委任を受けた弁護士であることを、別表の書類により確認するものとする。

(保険医療機関等への照会)

第6条 町長は、診療報酬明細書等の開示依頼があった場合においては、保険医療機関等に対し開示依頼のあった診療報酬明細書等の写し及び診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)を添えて、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)により、当該診療報酬明細書等の開示の適否について確認しなければならない。

2 前項の場合において、保険医療機関等の回答期限は、発信の日から14日以内とする。

(保険医療機関等からの回答)

第7条 保険医療機関等は、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)により回答するものとする。

2 前項の場合において、診療報酬明細書等を開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分するものとする。

(診療報酬明細書等の開示決定)

第8条 町長は、保険医療機関等から回答があった場合においては、当該回答により開示、部分開示又は不開示の決定をするものとする。

第9条 町長は、次に掲げる場合においては、当該診療報酬明細書等を開示するものとする。

(1) 保険医療機関等からの回答がない場合において、期限を示して回答を要請しても、なお回答がないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由がある場合を除く。

(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して第6条の照会を行うことができないとき。

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課(部)に確認しても、なお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

(調剤報酬明細書の取扱)

第10条 町長は、調剤報酬明細書について開示の依頼があった場合においては、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等に対し、第6条から前条までと同様の取扱いにより行うものとする。

2 前項の場合において、調剤報酬明細書を開示するときは、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第4号)により、速やかに連絡するものとする。

(開示・不開示決定の通知)

第11条 町長は、診療報酬明細書等の開示又は部分開示の決定をしたときは、診療報酬明細書等の開示についてお知らせ(様式第5号)により速やかに依頼者に通知し、又は開示依頼の診療報酬明細書等の写しを診療報酬明細書等の開示についてお知らせ(様式第6号)に添えて交付するものとする。

2 町長は、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第5号)を発送した日から1月を経過しても来所又は連絡がない場合若しくは診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第6号)が送達不能で返戻され、返戻された日から1月を経過しても来所又は連絡がない場合には、交付用コピー診療報酬明細書等を破棄するものとする。

3 町長は、診療報酬明細書等の不開示を決定したときは、診療報酬明細書等の不開示について(様式第7号)により、速やかに依頼者に通知するものとする。

(不存在の場合の取扱い)

第12条 町長は、開示依頼があった診療報酬明細書等について、調査してもなおその存在が確認できない場合には不存在とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第8号)により、速やかに依頼者に通知するものとする。

(遺族からの開示依頼の取扱い)

第13条 町長は、遺族から診療報酬明細書等の開示依頼があった場合においては、被保険者からの開示依頼と同様、診療報酬明細書等の開示を行うものとする。この場合において、第6条から第8条まで、第10条及び第11条第3項の取扱いは除く。

(費用負担)

第14条 診療報酬明細書等のコピー代及び郵送料等の実費については、開示依頼者が負担するものとする。

(関係書類の整理保管)

第15条 診療報酬明細書等の開示に係る関係書類の保存期間は、その完結した日の属する年度の翌年度から起算して5年とする。

(補則)

第16条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この要領は、令和3年1月28日から施行する。

(令和3年訓令第24号)

(施行期日)

1 この要領は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

1 診療報酬明細書等の開示依頼書の提出の際に提示を依頼される方の本人確認に必要な書類

(1) 次のうちいずれか1点

個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)

(2) 次のうちいずれか2点(ア+イ又はア+アとする)

ア 国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、老人保健法医療受給者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示依頼書に押印した印の印鑑登録証明書

イ 次のうち写真が貼ってあるもの

会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書

2 提示を依頼される方が被保険者本人の場合(であった方を含む)、遺族の場合(父母、配偶者又は子)

(1) 別表1項1号のうちいずれか1点、又は別表1項2号のうちいずれか2点、ただし、別表1項2号の場合は、アの中から2点、又はアとイの中からそれぞれ1点

(2) 婚姻等のため、開示依頼書の提出時の氏名と開示を依頼する診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合は、旧姓等の確認できる書類

(3) 遺族の場合は、同項1号2号のほか、当該被保険者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類

①戸籍謄本(抄本) ②住民票(除票) ③死亡診断書

なお、町において同号①~③の書類が確認できる場合は、提示を省略できる。

3 提示を依頼される方が被保険者で未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人、保佐人又は補助人の場合、遺族で未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人、保佐人又は補助人の場合

(1) 別表1項1号のうちいずれか1点、又は別表1項2号のうちいずれか2点、ただし、別表1項2号の場合は、アの中から2点、又はアとイの中からそれぞれ1点

(2) 被保険者又は遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び開示を依頼される方が親権者又は未成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類

①戸籍謄本(抄本) ②住民票 ③未成年者の後見の開始の審判書 ④家庭裁判所の証明書 ⑤その他法定代理人、保佐人又は補助人関係を確認し得る書類

(3) 遺族の法定代理人、保佐人又は補助人の場合は、同項1号2号のほか、当該被保険者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類

①戸籍謄本(抄本) ②住民票(除票) ③死亡診断書

なお、町において同号①~③の書類が確認できる場合は、提示を省略できる。

4 提示を依頼される方が被保険者本人から委任を受けた弁護士の場合、遺族から委任を受けた弁護士の場合

(1) 弁護士記章、登録番号及び日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書、ただし、身分証明書がない場合は、別表1項1号のうちいずれか1点、又は別表1項2号のうちいずれか2点、なお、別表1項2号の場合は、アの中から2点、又はアとイの中からそれぞれ1点

(2) 被保険者又は遺族の署名・押印のある診療報酬明細書等の開示依頼についての「委任状」及び押印された印の印鑑登録証明書

(3) 遺族から委任を受けた弁護士の場合は、同号1、2のほか、当該被保険者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類

①戸籍謄本(抄本) ②住民票(除票) ③死亡診断書

なお、町において同号①~③の書類が確認できる場合は、提示を省略できる。

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吉野ヶ里町診療報酬明細書等の開示に関する事務取扱要領

平成18年3月1日 訓令第37号

(令和3年7月1日施行)