○吉野ヶ里町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱
平成18年3月1日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定に基づく国民健康保険被保険者証の返還その他本町の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者の取扱いを定め、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって本町国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求める世帯主は、保険税をその納期限から1年を経過しても納付しない世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、保険税の納期限から1年を経過していない世帯主であって、次のいずれかに該当するものについては、法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求めることができる。
(1) 納付相談・指導に一向に応じようとしない者
(2) 納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(3) 納付相談・指導の結果、その所得及び資産を勘案しても十分な負担能力があると認められるにもかかわらず納付方法等の取り決めに応じない者
(4) 滞納処分に対して、意図的に財産の名義変更をするなど、未収保険税に係る滞納処分を免れようとする者
(5) その他上記に類する者のうち特に必要と認める者
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による一般疾病医療費の支給対象者
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5で定める医療に関する給付の対象者
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者
2 前項各号のいずれかに該当する場合は、世帯主はその旨を届け出るものとする。ただし、届出すべき事項について、公簿その他の書類により調査し確認することができるときは、その届出を省略させることができる。
(有効期限)
第5条 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限と同一とする。
(交付日)
第6条 資格証明書の交付日は、被保険者証が返還された日とする。
2 前項の場合において、引き続き交付する資格証明書の交付日は、当該交付前に交付されていた資格証明書の有効期限の到来日の翌日とする。
(世帯の異動等)
第9条 資格証明書交付世帯において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、改めて納付相談・指導を実施した後、次によるものとする。
(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。
(2) 資格証明書の交付を受けている世帯と交付を受けていない世帯が世帯合併し、資格証明書の交付を受けていない世帯の世帯主が新たな世帯主となったときは、資格証明書交付世帯主に対し資格証明書の返還を求め、新たな世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
(3) 資格証明書の交付を受けていない世帯に属する被保険者が、資格証明書の交付を受けている世帯に属することとなったときは、当該世帯に氏名を追加する。
(4) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、当該異動後の世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付する。
(5) 資格証明書交付世帯で世帯主変更があったときは、新たな世帯主に対し被保険者証を交付する。
(給付の一時差し止め)
第11条 法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、保険給付を受けることができる世帯主が保険税をその納期限から1年6ヶ月が経過するまでの間納付しない場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、保険税の納期限から1年6ヶ月を経過していない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止めることができる。
(保険給付額からの滞納保険税額の控除)
第12条 資格証明書交付世帯主であって、前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払いの一時差し止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ当該資格証明書交付世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(納付相談の継続)
第13条 資格証明書交付世帯主に対しては、その資格証明書の有効期限の到来前においても、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付の促進を図るものとする。
(罰則)
第14条 被保険者証の返還に応じない者については、条例に定めるところにより過料を科する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三田川町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱又は東脊振村国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付差止め等要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年訓令第22号)
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第12号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、改正後の吉野ヶ里町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第2号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
関係様式一覧
○様式第1号…調査書 ○様式第2号…国民健康保険税納付相談通知書 ○様式第3号…公費負担医療の受給に関する届 ○様式第4号…特別の事情に関する届 ○様式第5号…国民健康保険税納付に関する弁明書の提出について ○様式第6号…弁明書 ○様式第7号…国民健康保険被保険者証返還通知書 ○様式第8号…国民健康保険資格証明書の交付について ○様式第9号…資格証明書交付台帳 ○様式第10号…国民健康保険税の納付について ○様式第11号…国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(通知) ○様式第12号…国民健康保険給付の支払の一時差し止めについて ○様式第13号…国民健康保険保険給付費からの滞納保険税額への充当について ○様式第14号…国民健康保険特別療養費支給申請書 |