○吉野ヶ里町緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月1日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者及び重度心身障害者等に緊急通報用機器を貸与し、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図る緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって、ひとり暮らし高齢者及び重度心身障害者等の安全の確保と福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の利用対象者は、町内に居住する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者のみにより構成される世帯に属する者であって、身体上、慢性疾患があるなど日常生活を営む上で常時見守りを要する状態のもの

(2) 障害の程度が1級若しくは2級の重度障害者手帳の交付を受けているひとり暮らし等の者又は心臓疾患等の術後、急性期治療中で日常生活を営む上で常時見守りを要する状態のひとり暮らしの者

(3) 世帯員の就労等により、第1号に掲げる者と同様の状態にある者

(4) 世帯員の就労等により、第2号に掲げる者と同様の状態にある者

(5) 前各号に掲げる者に準ずる状態にあると特に町長が認めた者

(事業の実施)

第3条 事業は、緊急通報システムを業とする法人(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

2 事業は、予算の範囲内で行うものとする。

(事業の内容)

第4条 事業は、電話回線を使用し、対象者に受託者の緊急通報機器等(以下「貸与機器」という。)を貸与することにより行うものとし、対象者は、緊急事態にあっては、貸与機器により受託者に通報するものとする。

2 受託者は、緊急通報受信室に専用受信機及びデータ処理機を設置し、対象者が緊急時に発した通報を受けたときは、電話による確認及び近隣の協力員への通報又は住居に直行し、関係者及び関係機関に連絡する等適切な処置を行うものとする。

(事業の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(事業の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請者の生活状況その他必要事項を調査のうえ、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により緊急通報システムの利用が適当と認められた者(以下「利用者」という。)と緊急通報機器貸借契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。

3 町長は、前項の契約を締結したときは、受託者に対して、緊急通報システム事業連絡通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 受託者は、前項の通知書を受理したときは、第4条に規定する事業を実施するものとする。

(貸与機器の使用制限等)

第7条 利用者は、貸与機器の原状を変更し、転貸し、又はこの事業の目的以外に使用してはならない。

2 利用者は、貸与機器を損傷又は亡失したときは、直ちに町長に届けなければならない。この場合において、利用者の故意によるものと認められるときは、その損害を賠償しなければならない。

(届出)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに緊急通報システム利用変更届書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名及び電話番号

(2) かかりつけの医療機関(名称、電話番号)及び主治医

(3) 身体の大きな変化

(4) 緊急連絡先(別居親族等を含む)

(5) 長期間の不在とその後の帰宅

(6) 第2条の各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(利用の取り消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号の一つに該当するときは、緊急通報システムの利用を取消すことができる。

(1) 施設等に入所(入院)したとき(短期的なものは除く)

(2) 虚偽の申請、その他の不正な手段により利用の決定を受けた者

(3) 第2条に該当しなくなった者

(4) この事業の取り消しを申し出たとき。

(5) その他、町長が不適当と認めた者

2 町長は、前項の取り消しをしたときは、速やかに利用者及び受託者に緊急通報システム事業廃止通知書(様式第6号)により通知し、受託者は、その取り消しにともなう必要な処置を行うものとする。

(費用負担)

第10条 利用者は、緊急時の発報及び定時発報に要する電話料金及び、機器使用に係る電話料金、電池等の消耗品を負担するものとする。

2 利用者は、別表に定める額を、この事業の利用料として町に納入するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、この事業を円滑に運営するために、警察及び消防署等の行政機関と密接な連携を保つとともに、民間関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。

(台帳の整備)

第12条 町長は、この事業に関する必要事項を把握するため、緊急通報システム利用者登録台帳(様式第7号)を作成するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(令和元年訓令第15号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

吉野ヶ里町緊急通報システム事業費用徴収金額表

利用対象者のいる世帯の階層区分

徴収金額(1月当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び町長が特に必要と認めた世帯

0円

B

生計中心者の前年(1~3月にあっては前々年)の市町村民税非課税の世帯

520円

C

生計中心者の前年(1~3月にあっては前々年)の市町村民税課税の世帯

1,040円

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吉野ヶ里町緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月1日 訓令第40号

(令和元年10月1日施行)