○吉野ヶ里町国民健康保険脳ドック検査費助成事業実施要綱

平成18年4月1日

訓令第43号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の生活習慣病予防及び疾病の早期発見と早期治療の促進並びに健康についての認識と自覚の高揚を図り、もって被保険者の健康管理に資するため脳ドック検査(以下「検査」という。)の費用の助成を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 検査の助成対象者は、被保険者である次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 吉野ヶ里町国民健康保険の加入期間が1年以上である者

(2) 4月1日現在で40歳から69歳である者。ただし、前年及び前々年に受診した者を除く。

(3) 国民健康保険税を完納している者(各納期内)

(助成費)

第3条 検査費用の助成額は、検査料金(消費税含む)の4分の3とし、検査料金と助成金の差額(消費税含む)は、受診者負担とする。

(実施人数)

第4条 毎年度、予算の範囲内で定める人員とする。

(指定医療機関)

第5条 指定医療機関は、次に掲げる医療機関とする。

(1) 医療法人勇愛会 大島病院

(助成の申請)

第6条 検査費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、脳ドック受診助成申込書(様式第1号。以下「助成申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の助成申込書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは脳ドック受診助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。第2条又は第4条に該当しないと認めたときは、脳ドック受診助成ができない旨を申請者に通知する。

(決定通知書の提示)

第8条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者(以下「受診者」という。)は、検査を受けようとする指定医療機関に決定通知書を提示し検査を受けるものとする。

(助成金の受領委任及び請求)

第9条 前条による受診者は、その検査料金と助成金の差額を支払い、指定医療機関に助成金の受領委任を行うものとする。

2 前項による受領委任に基づき、指定医療機関は検査終了後、町長に脳ドック受診助成請求書(様式第3号)により翌月10日までに請求し、支払を受けるものとする。

(検査結果の通知等)

第10条 指定医療機関は、検査終了後結果を受診者に通知し、適切な指導を行うものとし、また、検査結果を町長に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町国民健康保険脳ドック検査費助成事業実施要綱

平成18年4月1日 訓令第43号

(令和3年7月1日施行)