○吉野ヶ里町福祉活動事業費補助金等交付要綱
平成18年4月1日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 町長は、住民の健康増進及び福祉活動の推進を図るため、補助事業者が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 歳入歳出予算書(様式第3号)
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定めることとし、その提出部数は1部とする。
2 町長は、補助金の交付決定に際し条件を付することがある。
(申請書の記載事項の変更)
第5条 補助金交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、事業に要する経費の20パーセント以内の変更又は事業内容の軽微な変更については、この限りでない。
(補助金等の交付条件)
第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 町長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
2 町長は間接補助金の交付に際しては、町単位老人クラブ、町老人クラブ連合会及び民生委員会(以下「間接補助事業者」という。)に対し前項各号の規定に準じた条件及び次に掲げる条件を付することがある。
(1) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、間接補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(2) 間接補助事業者が間接補助金を他の用途に使用し、その他間接補助事業に関して間接補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該間接補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 事業実績調書(様式第7号)
(2) 歳入歳出決算書(様式第8号)
2 この補助金は、概算払で交付することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業者及び補助金額
補助事業者 | 補助金の額 |
民生委員会 | 予算の範囲以内 |
町社会福祉協議会 | 予算の範囲以内 |
町老人クラブ連合会 | 予算の範囲以内 |
町単位老人クラブ | 予算の範囲以内 |
町遺族会 | 予算の範囲以内 |
町傷夷軍人会 | 予算の範囲以内 |
町ひとり親寡婦福祉会 | 予算の範囲以内 |