○吉野ヶ里町地区拡声器設置事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 町長は、吉野ヶ里町内地区拡声器の整備により、町や地区の伝達事項や非常時の緊急連絡等の周知徹底を図るため、地区拡声器を設置しようとする者に対し、吉野ヶ里町地区拡声器設置事業補助金を交付することとし、その補助金については、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助金の対象)
第2条 この補助金は、町内の地区において、地区公民館等に設置する拡声器の新設又は改修等に際し、これら要する経費(以下「補助対象経費」という。)に限り交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち10万円までについてはこの1/2、10万円を超えた分については1/3とし、これらを合計した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の補助金交付申請書の提出部数は1部とする。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、条件を付することがある。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払いで交付することができる。
(流用の禁止)
第7条 第2条の補助金は、その補助対象事業に使用し、他の事業等に流用してはならない。
(返還命令)
第8条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助金の執行に著しく適正を欠くと認められるとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(申請書の記載事項の変更)
第9条 補助金交付申請書の記載事項に変更を加えようとするときは、予め計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(調査)
第10条 町は、補助事業遂行について必要な調査を行い、若しくは報告を求め、又は必要な指示をすることがある。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は、その年度の3月31日のいずれか早い期日とし、その提出部数は1部とする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。